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逮捕後の流れを図解|逮捕後は人生破滅?釈放後の生活はどうなる?

  • 逮捕後

逮捕後の流れを図解|逮捕後は人生破滅?釈放後の生活はどうなる?

逮捕後人生ってどうなるの?」

逮捕後流れってどうなっているの?」

このような疑問、お悩みをお持ちの方はいませんか?

逮捕後どうなるのかについて、その詳細を知っているという方は多くないかと思います。

今回は、

  • 逮捕後の人生、生活はどうなるのか
  • 逮捕後の手続きの流れはどうなっているのか
  • 逮捕後、すぐに釈放される可能性はあるのか

について徹底解説していきます。

なお専門的な解説は刑事事件を数多くとり扱い、逮捕後の被疑者の生活や刑事手続きなどについてもくわしいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

被疑者として逮捕されたとき、一般に警察は刑事手続きのことなどについてくわしく説明してくれません。

この記事で逮捕後の流れなどについて知識を身につけ、もしもの時に備えてください。

逮捕後の人生はどうなる?|仕事は解雇?就職困難?

「逮捕=即解雇=人生破滅」

多くの方はこのようにお思いなのではないでしょうか。

ですが、それは誤解と言えるかもしれません。

実は、

  • 逮捕を理由とした懲戒解雇は不当である可能性が高く
  • 有罪が確定した場合であっても、私生活上の犯罪行為であれば懲戒解雇は不当である可能性が高い

のです。 

逮捕後の生活①|仕事はどうなる?

まずは逮捕後の解雇の可能性についてくわしく見ていきましょう。

逮捕を理由に解雇できるか

「刑事事件で逮捕されたこと」を理由とした解雇は、不当と認められる可能性が高いです。

逮捕された段階では、その被疑者はまだ犯罪者ではありません

犯罪の被疑者として検挙されても、多くのケースでは不起訴となり、有罪にはなりません。

逮捕されたという理由だけで解雇するのは不当と言えます。

日本の司法においては「推定無罪の原則」が適用されます。

推定無罪の原則とは

有罪判決が確定するまでは、何人も犯罪者として取り扱われない」という原則です。

推定無罪の原則は、日本も批准している「国際人権規約」に明記されています。

この考え方からすれば、逮捕段階での解雇は不当だと言えるわけです。

有罪判決を受けたら?

また、有罪確定の場合でも、

業務と関係のない日常の生活の中で犯した犯罪

であれば、解雇を行うのは不当と認められる可能性が高いです。

私生活上の犯罪の一例
  • 通勤途中の痴漢行為
  • 帰宅途中の買い物における万引き、窃盗行為
  • 居酒屋で酔っぱらって人を殴ったという傷害行為

こういった行為について、たとえ有罪判決となっても懲戒解雇が相当であると認められる可能性は低いでしょう。

過去、裁判で判示された

私生活上の犯罪について解雇が正当なものとなる「法的な基準

を参照してみましょう。

解雇が認められる基準
  • その行為が就業規則などの解雇事由にあてはまっていること
  • その行為が企業秩序に直接の関連を有すること
  • その行為が企業に対して社会的評価低下毀損につながるおそれがあると客観的に認められるものであること

これは非常にハードルが高いのです。

解雇が不当とされた事例①
  • 非番の鉄道職員が、
  • 痴漢撲滅キャンペーン中に、
  • 電車の中で5、6分にわたって当時14歳の被害女性に痴漢をはたらき罰金刑をうけた
解雇が不当とされた事例②
  • 日本鋼管に勤める3人が、
  • 抗議活動の一環で、米軍基地に立ち入り、有罪となって、
  • しかも新聞などにも大々的にとりあげられた

こういった態様の事件においても、解雇は不当とされました。

結論

一般論として、業務に直接関係のない私生活上の事件では、懲戒解雇は不当となる事例が多い

ただし

  • 会社で社内窃盗した
  • 運転免許が必須である職種で、交通犯罪を犯し、免許停止取消の処分をうけた
  • 実刑となって長期間服役することになった

といった態様の事件では、解雇が認められる可能性はあります。

刑事事件と解雇
逮捕段階有罪確定後の段階
解雇の当否不当である可能性が高い私生活上の犯罪であれば不当である可能性が高い*
*企業秩序に直接関連のある犯罪等、特殊な場合を除く

より詳しく知りたい方はこちらの記事をごらんください。

解雇の実際のところ

  • 逮捕を理由とした懲戒解雇は不当である可能性が高く
  • 有罪が確定した場合であっても、私生活上の犯罪行為であれば懲戒解雇は不当である可能性が高い

とはいっても企業は法律の専門家ではありませんし、「自社規定を盾にした判断」によって解雇を行う場合も多いようです。

たとえばヤフー知恵袋にはこのような投稿がありました。

fao********さん 2008/9/1415:27:42

社員がわいせつ行為で逮捕された模様です。上司に警察から連絡があったそうです。

労務担当の私は、懲戒解雇の準備を指示されています。

解雇予告手当の支払い要否など、後でモメないための注意点を教えてください。

会社就業規則の懲戒解雇事由に、『会社の信用、名誉を傷つけたとき』の項目はあります。

また、逮捕したことが社内に広まってしまい、会社に居づらくなってしまうケースもあることでしょう。

そういった場合には、弁護士と相談の上、その後の対策を練るのがいいでしょう。

不当解雇への対応の一例
  • 会社側と交渉し、解雇の取り消し賃金の支払いを請求する
  • 地位確認と賃金を請求する民事裁判を起こし、解雇を取り消して退職扱いとさせ、退職金や逸失利益などをもらう

「どういった対応をすればもっとも状況が良くなるか」を知るためには、高度な法的知識経験が必要になります。

逮捕による不当解雇についてお悩みなら、専門の弁護士に相談するべきと言えます。

現実的には訴訟にまで発展することは少なく、解雇を取り消してもらった上で自主退職の道を選ぶという方が多いようです。

逮捕後の生活②|就職はどうなる?

逮捕された場合、転職就職に影響はあるのでしょうか?

世間では、「前科持ちの就職はそうとう厳しくなる」といったイメージが広く浸透しているかと思います。

就職への影響、その実際のところについても解説していきましょう。

履歴書の賞罰欄

就職の際、「賞罰欄」のある履歴書を使用するときには、前科を記載する必要があります。

前科というのは、一般に有罪判決をうけたという事実を言います。

いわゆる前歴は、賞罰欄に書く必要はありません。

重要
  • 逮捕後に不起訴になった場合
  • 逮捕後に起訴されたものの、無罪判決をうけた場合

賞罰欄にそのことを書く必要はない

あくまで有罪判決を受けた場合に、賞罰欄にそれを書きます。

面接で前科前歴は答えないといけない?

面談で前科、前歴を聞かれたら、判例上は正直に答えなくてはならないと規定されています。

あとから嘘がバレた場合、内定取り消しや解雇処分となる可能性もあります。

前科、前歴の嘘がバレる可能性

では、面談で嘘をついたとして、それがバレる可能性はあるのでしょうか?

企業によっては、内定を出す前にその者の身辺調査を行う場合もあるようです。

「身辺調査で前科が割れてしまうのか」

結論から言ってしまうと、身辺調査によって前科が判明してしまうのは、以下の特殊な事例に限られます。

前科が判明してしまう事例
  • その事件がマスコミ報道されている
  • その事件がネット上に掲載されている
  • 周辺の聞き込みによって前科が割れてしまうほど、事件が周知されている

「前科は戸籍に載るからちょっと調査すればすぐにわかる」といった誤解をお持ちの方は意外と多いようです。

しかし、前科の記録をつけている自治体、検察庁は、そのデータを一般公開することはありません。

新聞、テレビ、ネットなどの閲覧や検索、また周囲の聞き込みによって前科が割れさえしなければ、嘘がバレる可能性は低いと言えるでしょう。

注意

仮にあとから嘘がバレた場合、内定取り消し解雇処分となる可能性があります。

嘘をつくかどうかの判断は、自己責任で、細心の注意を払って行いましょう。

まとめ

前科前歴の就職への影響

前科前歴
履歴書の賞罰欄記載する必要がある記載する必要はない
面接で聞かれた場合言う必要がある*言う必要がある*
*嘘をついたとき、特定の条件に適う事例以外、それがバレる可能性は低い

前科についてより詳しく知りたい方はこちらの記事も参照してください。

逮捕後の流れを図解|ストーカー、痴漢、窃盗など

さて、ここからは刑事事件の「逮捕後の流れ」について解説していきましょう。

統計上、検挙された刑事事件の半数以上について逮捕は行われず、在宅事件として刑事手続きが進んでいきます。

誤解されがちなことですが、被疑者検挙にいたった事件のすべてについて、逮捕が行われるわけではありません。

逮捕は、

  • 逮捕の理由
  • 逮捕の必要性

があるときにのみ行われます。

一度も留置場や拘置所に入ることなく、起訴され裁判を受け、有罪判決を受けることになる被疑者の方もいるわけです。

逮捕の要件などについてよりくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

とはいえ、刑事事件を起こしてしまったとき、逮捕される可能性を完全に否定することはできません。

警察はあまり積極的に動いてくれないといったイメージのある「ストーカー犯罪」においてすら、逮捕が行われた事例はあります。

(略)

AKB48の元メンバーで、女優の(略)に繰り返しつきまとったとして、(略)容疑者(42)が19日、ストーカー規制法違反容疑で警視庁に逮捕された。

(略)容疑者は4月28日、都内で行われた(略)舞台の会場に警告を無視して押し掛けたうえ、6月13日には(略)「ストーカー規制法違反を捏造して訴えたことを謝罪せよ」などとツイッターに投稿した疑い。

(略)

ここで逮捕が行われたその後の刑事手続きについて、確認していきましょう。

逮捕後の流れ①|逮捕後48時間で送検

逮捕後の刑事手続きの流れを図解すると以下のようになります。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_1.png

逮捕が行われると、被疑者は警察署内の留置場に拘束をうけることになります。

とくに逮捕直後は法的な時間制限のことなどもあり、手続きはあわただしく進んでいきます。

逮捕直後の流れについてよりくわしく図解した、こちらのイラストをご覧ください。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare.png

逮捕後にはまず、48時間以内に検察への送致が行われます。

逮捕後の送致

事件を捜査し、被疑者を特定して逮捕した警察ですが、彼らはこのまま裁判にまで関われるわけではありません。

被疑者の刑事責任を追及するのは検察官です。

逮捕後には、原則として警察から検察へ、事件の送致が行われます。

送致とは

警察が被疑者の身柄や証拠物を検察官に送ることを言います。

送致が行われることによって、原則、日本で唯一被疑者を刑事責任に問える立場にある検察官が、事件を認知するに至ります。

なお、「事件を送る」とはいってもそれは手続き上の話です。

被疑者は留置場に収監されたままですし、その後も警察による取り調べなどは継続されます。

送検と送致の違い

法律上は、この「事件を検察に送る手続き」のことを送致と言います。

ただ送致という字面から意味が通じにくいという判断からなのか、マスコミ報道などでは「送検」という言葉が使われています。

送検と送致、意味としては同じで、ただ言い方が違うだけです。

送検後の勾留請求判断

事件を送られた検察官は、そこから24時間以内

  • このまま身体拘束を継続して捜査するべきか(勾留請求
  • 身体拘束する必要なしとして、一旦釈放して在宅事件とするか

を判断します。

なお、在宅事件の流れについてよりくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

逮捕後の流れ②|勾留期間(×拘留期間)は20日間?留置場の生活とは?

今一度、逮捕後の流れについて図解したイラストを見てみましょう。

nagare
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare.png

統計データを見てみると、送致が行われた事件のうち、およそ9割ほどの事件について、そのまま勾留も行われています。

勾留(×拘留)とは?

勾留というのは、事件の被疑者についてそのまま留置場に身体拘束し続ける手続きのことを言います。

勾留が行われるのは、被疑者について以下のいずれかの条件に当てはまったときです。

勾留の条件
  1. ① 被疑者が定まった住居を持っていない
  2. ② 被疑者が証拠隠滅するおそれがあると認められる
  3. ③ 被疑者が逃亡したり、逃亡するおそれがあると認められる

検察官の発した勾留請求は、事件担当の裁判官が検討します。

裁判官によって、「被疑者はこの条件に該当する」と判断がされれば、被疑者は警察署内の留置場に収監されたままとなります。

勾留の最大日数

逮捕後、起訴されるまで、勾留は最大で20日間続きます。

まず10日間勾留が続き、やむを得ない場合に限りさらに最大で10日間延長されます。

実務上は、勾留の行われた半数以上の事件について、20日間にわたり勾留が行われているようです。

平成28年の、勾留にまつわるデータを見てみましょう。

勾留についての統計(H28)
割合
①勾留請求率92.3
②勾留認容率96.6
③勾留延長請求率63.4%
④勾留延長認容率99.8
*法務省検察統計2016年年報版および平成29年版犯罪白書より

平成28年では、送致された事件の約56.4%の事件について、勾留延長まで認められたわけです。

留置場での生活

「逮捕から起訴されるまで最大23日間、身体拘束をうける可能性がある」

そうなったとき、気になってくるのは留置場での生活です。

ツイッター上ではこのようなつぶやきも見られました。

実際のところはどうなのでしょうか。

留置場での基本的な生活様式は以下の通りです。

  • 基本的に相部屋であり、数人と一緒に生活
  • 毎日3食、栄養士が監修したごはんが提供される。自分で弁当を買うこともできる
  • 風呂は5日に1回程度
  • 朝7時ごろ起床、昼間は取り調べ、夜は21時消灯という生活サイクル

また世間のイメージとは裏腹に、施設によっては空調設備がしっかりきいていて、暑すぎず寒すぎずちょうどいい室温で過ごせるそうです。

留置場での生活についてより詳しく知りたい方は留置場生活の実態ウラの裏!関係者だけが知っている留置場生活を大公開をご覧ください。

また、逮捕後の面会について気になる方は【決定版】逮捕後の流れを図解|起訴後の流れまで網羅!を併せてご確認ください。

逮捕後の流れ③|起訴後は裁判にかけられる?

  • 勾留がおこなわれた場合には、勾留期間中
  • 在宅事件の場合には、必要な捜査が終わり次第

検察によって起訴不起訴の判断がくだされます。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_6.png
起訴とは

検察官が、

「犯罪の被疑者を裁判にかけたいと思います。裁判を開いてください」

と裁判官に訴えることを言います。

不起訴とは

被疑者について起訴せず、お咎めなしとすることを言います。

平成28年の統計では、家裁送致を除いた検察の終局処理人員について、不起訴の割合は約66.6%でした。

起訴不起訴についてよりくわしく知りたい方はこちらの記事も参照してください。

起訴されたあとには、

  • 略式手続き
  • 公判請求

の2通りの流れが想定されます。

裁判の種類①|略式手続

略式手続は、通常よりも簡略化された裁判を行う手続きのことを言います。

略式手続が行われるのは、以下の条件が重なったときです。

略式手続きの条件
①検察官の判断
事件を担当する検察官が、略式手続を行うのが相当であると判断していること
②裁判官の判断
事件を担当する裁判官が、検察官からの略式手続の要請について相当であると判断していること
③被疑者の判断
被疑者が略式手続を行うことに同意すること
④裁判所
簡易裁判所の管轄となる事件であること
⑤罪
100万円以下の罰金または科料が見込まれる事件であること

要するに、

  • 比較的軽微で犯行事実に疑いがない事件について
  • 検察官、裁判官が略式手続が相当だと判断をくだし
  • 被疑者の同意があった場合

略式手続がとられるということです。

略式手続の裁判、量刑

略式手続では、裁判所が過去の判例などを参考に適切な金額を算定し、罰金もしくは科料を科します。

正式裁判を開いて、弁護士と検察、お互いの主張を戦わせるといったことは行いません。

ですから、無罪を争うような事案の場合、略式手続が行われることはありません。

裁判の種類②|公判請求

公判請求とは、正式裁判を開くよう要請することを言います。

略式手続では済まないような事件について、正式に裁判を開いて事件を審理することになります。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_5.png

刑事裁判についてより詳しく知りたい方はこちらの記事を参照してください。

多くの裁判では、第一回目の公判で検察官も弁護士もお互いすべての立証や弁論を終えてしまい、第二回公判で判決が言い渡される流れとなります。

裁判の平均日数、開廷回数

平成28年の統計データによると、第一審の

  • 平均開廷回数は2.7回
  • 平均審理期間は3.2か月

です。

一般に、否認事件ではこの平均値よりも、より長くなります。

尋問するべき証人の数が増えるなどして、開廷回数が多くなるためです。

略式手続と公判請求
略式手続公判請求
内容簡略化された裁判を行う。
一定の条件にあてはまる事件のみ。
正式裁判を開く。
略式手続では済まない事件について審理する。

ここまで逮捕後の流れを見てきました。

あらためて簡単にまとめてみましょう。

逮捕後の釈放の可能性|示談締結で釈放?

逮捕されたら起訴されるまで、23日間身体拘束をうける可能性がある

社会的なダメージの大きさは想像に難くないでしょう。

逮捕されたら、ぜひとも勾留回避し早期に釈放されたいところです。

逮捕後の示談締結の効果

逮捕後、釈放される可能性についてみていきましょう。

釈放されるケース①微罪処分

「逮捕後には原則、検察への送致が行われる」

原則、とただし書きがある通り、場合によっては検察への送致が行われず、すぐに刑事手続き終了となって釈放されるケースもあります。

検察庁があらかじめ指定した一定の犯罪について、警察官による取り調べのあと送致を行わず、訓戒(注意)などにとどめる」

これを微罪処分と言います。

微罪処分となる条件は、犯した犯罪ごとにこと細かに規定されていますが、内容はおおむね以下のとおりです。

微罪処分となる主な基準
  • 検察庁の指定した犯罪行為である
  • 被害が軽微で被害回復が行われている
  • 犯行態様が悪質ではない
  • 被害者が加害者に罰則を望んでいない
  • 初犯
  • 家族や上司などの監督者がいる

微罪処分となれば、

  • 起訴されることはない
  • 刑事罰が科せられることもない
  • 前科もつかない

のです。

釈放されるケース②勾留要件不適格

被疑者について、勾留要件にあてはまらないときも釈放されます。

いまいちど、勾留の要件について確認しましょう。

勾留の要件
  1. ① 被疑者が定まった住居を持っていない
  2. ② 被疑者が証拠隠滅するおそれがあると認められる
  3. ③ 被疑者が逃亡したり、逃亡するおそれがあると認められる

先述の通り、実務上はおよそ9割の事件について勾留が認められてしまいます。

おもに、②を理由として勾留が請求され、また勾留が認められるケースが多いようです。

なお、釈放されるケースについては『逮捕、その後の流れとは…留置場での過酷な生活、釈放に向けて』で詳しく解説しているので、興味がある方はご覧ください。

刑事事件における示談締結の効果

被害者との間に示談を締結できた場合、

  • 微罪処分となる可能性
  • 勾留をうけずに済む可能性

がそれぞれ上がります。

示談とは

事件の当事者同士が、裁判手続きを経ず話し合いによって民事上の事件を終結させる「合意」を結ぶこと

被害者が発生するような態様の刑事事件を引き起こしたとき、事件の犯人は民事上の責任も負うことになります。

民事上の責任というのは、慰謝料を払ったり、弁償をしたり、被害者の負った損害賠償する責任です。

刑事事件における責任
刑事責任民事上の責任
内容刑事罰規定のある犯罪を犯したという責任被害者に対しての賠償責任

示談では、こうした損害について示談金を納めることで賠償を尽くし、民事上の責任を解消します。

一般的には弁護士を介して被害者と示談交渉を行い、示談金の金額やそのほかの条件などを双方確認し、示談を締結します。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_7.png

示談締結にいたれば、

  • 被害者の負った損害を賠償していること
  • 加害者が被害者に対して、なんらかの働きかけを行う余地がないこと
  • 犯行事実について認めていること

などを証明できます。

つまり、

  • 微罪処分相当であること
  • 勾留要件にあたらないこと

などについて、より説得力を持ってアピールできます。

示談締結を目指すなら弁護士に依頼すべし

いざ示談締結を目指そうと思い立ったとき、弁護士への依頼はほぼ必須となってしまいます。

というのも、刑事事件の被害者の多くは、加害者と直接連絡をとることを拒否するのです。

連絡拒否の理由
  • 加害者からの報復のおそれがあるから
  • 被害にあった場面を思い出すなど、精神的な負担となるから

ただ、

「加害者と直接顔を合わさず、また加害者に直接連絡先も教えない」

という条件付きならば、示談をしてもよいとおっしゃる被害者の方は多いです。

  • 連絡先の入手
  • 円滑な示談交渉

のためには、弁護士に依頼するのがベターな選択

弁護士と面会するために|携帯は没収!どう連絡をつけるか

弁護士に依頼すれば、示談を結ぶほかにも、逮捕後の早期釈放を目指した、さまざまなリーガルサービスを受けることができます。

逮捕されたらなるべく早く、弁護士と連絡をつけるべきと言えるでしょう。

一般に、逮捕後は携帯電話没収され、外部との連絡手段が断たれてしまいます。

家族、友人、恋人、知人などに電話連絡して逮捕されたことを知らせる…といったことはできないのです。

また、微罪処分にしたり在宅事件に切り替えたりする予定でもない限り、警察官側から気を利かせて家族に連絡してくれる…といったこともないでしょう。

弁護士への連絡

ただ逮捕や勾留をうけたとき、唯一、弁護士に連絡する権利だけは保証されています。

これは憲法上で保障されている権利です。

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。

(略)

家族や知人などへ逮捕されたことを知らせたいときには、

  1. 弁護士を呼んで弁護を依頼し
  2. 弁護士に、家族へ連絡してほしい旨を伝える

といった段階を踏むことになります。

当番弁護士制度とは?

「弁護士に連絡する権利があるとは言っても、そもそも知り合いの弁護士なんかいない…」

そのような方は、当番弁護士を呼ぶと良いでしょう。

当番弁護士は各都道府県の弁護士会が設置、運用している制度です。

誰でも1回だけ、無料で弁護士の接見をうけることができます。

逮捕後、

「当番弁護士を呼んでほしい」

と警察官、検察官、裁判官などに伝えれば、当番弁護士が派遣されます。

当番弁護士についてより詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

注意

当番弁護士に「逮捕されたことを家族に知らせてほしい」とお願いしたとき、場合によっては連絡拒否される可能性もあります。

電話連絡によって、知らずのうちに証拠隠滅に手を貸してしまうおそれなどがあるためです。

家族への連絡を確実なものにしたいときは、私選弁護人として契約を結ぶ、もしくは国選弁護人に依頼するなどしましょう。

逮捕後について不安な方は弁護士に相談!

ここまでアトム法律事務所の弁護士とともにお送りしました。

逮捕後の流れなどについて、かなり深いところまで知ることができたのではないでしょうか?

この記事をご覧になっている方の中には、自分の事件に即して具体的なアドバイスが欲しい! という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、ここからは弁護士に相談できる様々なサービスについてご紹介します。

今すぐ!弁護士無料相談の予約をするなら

こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談予約を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。

いつでも専属のスタッフから無料相談の予約案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。

来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。

急を要する刑事事件の相談予約受付ができるので、頼りになりますね。

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ちなみに問合せは、全国対応で受け付けているとのこと。

秘密厳守で、お悩み解決に近づくことができます。

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相談してみたい弁護士をぜひ見つけてみてください。

最後に弁護士からメッセージ

では最後に一言お願いします。

逮捕後についてどうなるのかお悩みの皆さん。

逮捕後であっても、早い段階で弁護士に相談していただければ、検察官や裁判官への働きかけによって勾留を阻止することができる場合があります。

勾留決定後であっても、被害者との示談締結などの活動によって、不起訴処分の獲得などについて可能性が高まります。

逮捕後の人生について、社会的なダメージをおさえることを考えると、弁護士に依頼するのは賢明な判断です。

少しでも気がかりなことがあれば、まずはとにかく弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

今回は逮捕後の流れや逮捕後の人生、生活がどうなるのかについて解説してきました。

逮捕後についてのまとめ
  • 逮捕を理由とした解雇はほぼ不当であり、有罪確定後であっても、私生活上の犯罪行為であれば解雇が不当となる可能性は高い
  • 逮捕後は検察に事件が送致される。勾留されれば留置場に拘束され続け、起訴、不起訴の判断を待つことになる
  • 逮捕後、示談締結などの活動により、早期の釈放が見込める

なお、逮捕後の流れについては『【決定版】逮捕後の流れを図解|起訴後の流れまで網羅!警察署での面会方法やその後の生活も解説』でも詳しく解説しているので、興味がある方はご覧ください。

当サイト「刑事事件弁護士カタログ」には、他にもお役立ちコンテンツが満載です。

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逮捕後についてお悩みなら、まずは頼れる弁護士を見つけましょう!

逮捕後の流れを図解|逮捕後は人生破滅?釈放後の生活はどうなる?

逮捕されたら仕事を解雇される?

逮捕された段階では、その被疑者はまだ犯罪者ではありません。被疑者として検挙されても、多くのケースでは不起訴となり、有罪にはなりません。また、有罪確定の場合でも、業務と関係のない日常の生活の中で犯した犯罪であれば、解雇を行うのは不当と認められる可能性が高いです。 逮捕後の生活①|仕事はどうなる?

逮捕された場合就職や転職に支障はある?

就職の際、「賞罰欄」のある履歴書を使用するときには、前科を記載する必要があります。前科というのは、一般に有罪判決をうけたという事実を言います。そのため前歴は、賞罰欄に書く必要はありません。ただし、面談で前科、前歴を聞かれたら、判例上は正直に答えなくてはならないとされています。 逮捕後の生活②|就職はどうなる?

逮捕後の流れは?

逮捕後にはまず、48時間以内に検察への送致が行われます。事件を捜査し、被疑者を特定して逮捕した警察ですが、彼らはこのまま裁判にまで関われるわけではありません。被疑者の刑事責任を追及するのは検察官です。逮捕後には、原則として警察から検察へ、事件の引継ぎが行われます。 逮捕後の流れ①|逮捕後48時間で送検

勾留期間は最大何日?

逮捕後、起訴されるまで、勾留は最大で20日間続きます。まず10日間勾留が続き、やむを得ない場合に限りさらに最大で10日間延長されます。勾留が行われるのは、① 被疑者が定まった住居を持っていない、② 被疑者が証拠隠滅するおそれがある、③ 被疑者が逃亡するおそれがある、という条件にいずれか当てはまった場合に行われます。 逮捕後の流れ②|勾留期間(×拘留期間)は20日間?留置場の生活とは?

起訴後は裁判にかけられる?

起訴されたあとには、①略式手続き、②公判請求の2通りの流れが想定されます。①は、通常よりも簡略化された裁判を行う手続きのことを言います。比較的軽微で犯行事実に疑いがない事件について、検察官、裁判官が略式手続が相当だと判断をくだし、被疑者の同意があった場合に行われます。②は、略式手続では済まないような事件について、正式に公開の裁判を開いて事件を審理することになります。 逮捕後の流れ③|起訴後は裁判にかけられる?

逮捕後、釈放されるケースは?

釈放されるケースは主に①微罪処分と②勾留要件不適格があります。①は、検察庁があらかじめ指定した一定の犯罪について、警察官による取り調べのあと送致を行わず、訓戒(注意)などにとどめることです。②は、被疑者が定まった住居を持っていない・被疑者が証拠隠滅するおそれがある・被疑者が逃亡するおそれがあるという勾留要件が当てはまらないときも釈放されます。 逮捕後の示談締結の効果

勾留中に家族に連絡できる?

残念ながら逮捕後は携帯電話は没収され、外部との連絡手段が断たれてしまいます。しかし唯一、弁護士に連絡する権利だけは保証されています。家族や知人などへ逮捕されたことを知らせたいときには、①弁護士を呼んで弁護を依頼→②弁護士に、家族へ連絡してほしい旨を伝えるといった段階を踏むことになります。 弁護士と面会するために|携帯は没収!どう連絡をつけるか