逮捕・勾留から起訴までの流れ|図解でスッキリ刑事事件
逮捕・勾留・起訴までの流れについて詳しく解説いたします。
内容
▼刑事事件で逮捕された後の基本の流れ
▼逮捕の流れを勾留・起訴など細かく分けて解説
▼逮捕・勾留、起訴されたら弁護士に相談
3本立てで、逮捕・勾留・起訴の流れについてせまっていきたいと思います。
目次
【図解】刑事事件で逮捕…基本の流れ
刑事事件で、逮捕・勾留・起訴されたとしたら…
普段の生活の中で、刑事事件の流れがどのようにして進んでいくのかを、詳しく知り得ることはむずかしいのではないでしょうか。
図解で分かりやすく刑事事件の流れの基本を紹介します。
逮捕の流れを図に表すと、次のようになります。
事件発生後、警察署の留置場に入れられています。
どんな刑事事件でも逮捕・勾留がおこなわれる可能性はありますが、必ずしも逮捕・勾留されるわけではありません。
逮捕・勾留は、刑事事件の捜査の一環です。
逮捕や勾留という捜査を経て、起訴するかどうかの判断がくだされる流れで刑事事件はすすんでいきます。
逮捕・勾留・起訴された場合の大まかな流れをつかむことができたと思います。
ですが、実際に留置場などに入ることになったらどのくらいの期間におよぶのか具体的な日数が知りたいと思います。
つづいての章では、刑事事件の逮捕の流れを段階ごとに詳しく解説していきたいと思います。
【詳細】刑事事件の逮捕の流れを段階ごとに解説
逮捕・勾留されるような刑事事件のことは、身柄事件と呼ばれています。
この身柄事件は、いつまでも拘束が続くわけではありません。
各段階で厳しい時間制限があり、その中で釈放を求めていくことになります。
刑事事件の手続きごとに、時間制限がかけられています。
それぞれのスポットに焦点をあてて、詳細をみていきたいと思います。
流れ①事件発生~逮捕
刑事事件は、さまざまなところで発生しています。
- 窃盗事件
- 傷害事件
- 盗撮事件
- 痴漢事件
- 詐欺事件
など…
法律にふれる行為をすると、逮捕されて事件捜査をうけるケースがあります。
この逮捕には、いくつか種類があります。
逮捕の種類
✔通常逮捕 ✔現行犯逮捕 ✔緊急逮捕 |
どの逮捕も、身体を拘束する捜査手段のひとつです。
それぞれの逮捕は、逮捕までいたる経緯が異なります。
ひとつずつみていきましょう。
まずは、通常逮捕についてです。
通常逮捕
逮捕状にもとづいておこなわれる逮捕
刑事ドラマを見たときに、こんなシーンを見たことはありませんか?
刑事が朝方、「逮捕する!」と自宅にやってくる場面です。
このとき、手に持っている紙が逮捕状です。
逮捕の原則は、この逮捕状にもとづいておこなわれる必要があります。
原則どおりの逮捕が、通常逮捕です。
つづいては、現行犯逮捕についてです。
現行犯逮捕
犯行の瞬間を目撃された場合など、逮捕状なしにおこなわれる逮捕
逮捕状なしにおこなわれる例外的な逮捕が、現行犯逮捕です。
- 犯行の瞬間を目撃されていた
- 犯行をおこない終わった瞬間を目撃された
このような場合であれば、警察といった捜査機関以外の人物であっても逮捕することが可能です。
さいごは、緊急逮捕についてです。
緊急逮捕
一定の犯罪において嫌疑が十分で緊急性がある場合に認められる逮捕状なしにおこなわれる逮捕
ただし逮捕後は、ただちに逮捕状の請求が必要とされる
事件の状況によっては、今すぐ逮捕しないと犯人が逃げてしまうこともあります。
そんなとき、逮捕状を用意していたのでは間に合いません。
そこで、逮捕状なしの逮捕が認められているのが緊急逮捕です。
緊急逮捕した後は、逮捕状を請求する必要があります。
ただ、この緊急逮捕がおこなわれるのは非常に稀であるそうです。
逮捕は捜査の一環であり、発生した事件で必ず行われるとはかぎりません。
逮捕の要件がそろっていて、はじめて逮捕されることになります。
逮捕の要件とは、逮捕する「理由」と「必要性」がそろっていることです。
逮捕の要件
- 犯罪を疑うに足りる相当な「理由」があること
- 逃亡や証拠隠滅のおそれといった逮捕の「必要性」があること
このような要件がそろうと、逮捕されることになります。
逮捕されると、警察の留置場に入れられます。
通常逮捕 | 現行犯逮捕 | 緊急逮捕 | |
---|---|---|---|
逮捕状 | 必要 | 不要 | 必要※ |
逮捕の要件① | 逮捕の必要性があること | 逮捕の必要性があること | 逮捕の必要性があること |
逮捕の要件② | 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること | 現に罪を行なったこと、または現に罪を行ない終わったこと | 死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があること |
逮捕についてくわしくは、こちらの動画をご覧ください。
逮捕についてさらに詳しくはこちら
流れ②逮捕~【48時間以内】に送致
警察によって逮捕されると、「48時間以内」に検察官に送致されることになります。
送致とは、いったいどのような意味なのでしょうか。
送致
事件の資料や証拠とともに、被疑者を検察官に送り引き継ぐこと
ニュースなどでは、「送検」という言葉がしばしば用いられることがあります。
送検は一般用語であり、法律用語として正しくは「送致」を用います。
被疑者を逮捕した警察などによって、警察署で取り調べがおこなわれ事件の捜査がすすめられる流れとなります。
捜査機関は、「48時間以内」に検察官に送致する段取りをすすめます。
警察によって犯罪捜査がおこなわれたときは、原則としてすみやかに検察官へ事件が送致されることになります。
例外として、一定の犯罪においては、警察の段階で事件を「微罪処分」として終了させることもあります。
流れ③送致~【24時間以内】に勾留請求されるか決定
刑事事件が検察官のもとに送致されてくると、「24時間以内」に勾留するかどうかの判断が検察官によって行われます。
勾留とは、いったいどのような意味なのでしょうか。
勾留
逮捕につづく、身柄を拘束する捜査手段のひとつ
送致をうけた検察官は、24時間以内に勾留請求するかどうかを決めます。
・釈放する(不起訴) ・釈放する(処分保留) ・勾留請求する ・略式起訴する ・公判請求する |
これらのいずれかを選んで判断をくだします。
事件の捜査をもっと詳しくおこなう必要があると判断された場合に、勾留されることになります。
勾留に関してこんなニュースを見つけました。
こちらをご覧ください。
神奈川県茅ケ崎市の国道交差点で4人が乗用車にはねられ死傷した事故で、茅ケ崎署は30日、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の疑いで逮捕した(略)容疑者(90)が釈放されたと明らかにした。
横浜地裁が横浜地検の勾留請求を却下した。
今後は任意で捜査を続ける。(略)
出典:日本経済新聞(2018/5/30 21:46)
高齢者による自動車事故が増加しています。
検察官の勾留請求を裁判官が却下し、釈放されたとのことです。
釈放されたと聞くと、事件についての罰を受けていないような印象を持たれることがあります。
記事の「今後は任意で捜査を続ける。」という点に注目していただきたいと思います。
勾留は、刑事事件の捜査の手段のひとつにすぎません。
逮捕後、釈放されたとしても事件の捜査は継続されていきます。
勾留請求が認められるのは「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」があり、かつ、
- 住居不定である
- 証拠隠滅のおそれがある
- 逃亡のおそれがある
上記のいずれかにあてはまる場合のみとなっています。
勾留されると、その期間中には取り調べを受けたり事件の捜査がおこなわれます。
流れ④被疑者勾留・勾留延長~【最大20日間以内】に起訴
勾留請求のあと勾留決定となると、留置場での生活がつづきます。
勾留期間は、どのくらいなのでしょうか。
勾留期間
- 逮捕につづく勾留の期間は、「10日間」
- 勾留期間が延長されると、さらに「10日間以内」
- 合計すると、「最大で20日間以内」(原則)
検察官は警察が集めた事件の証拠や資料を見たり、検察官自ら捜査をおこなうこともあります。
勾留期間中には、検察官による取り調べがおこなわれます。
検察官は、取り調べを通して刑事事件を起訴するかどうかの判断をおこないます。
また、検察官は、警察による捜査が適正であったかどうかも見極めています。
検察官の取り調べ後によく聞く、こんな感想があります。
「警察で話したことをもう一度話すように言われた」
「同じ質問をくりかえされている」
取り調べは、面倒に感じることも多いと思いますが…
警察の取り調べも検察の取り調べも、事件については正確に話すことが大切です。
特別な事情がないかぎりは、記憶とちがうことを話したり、検察官の誘導に乗せられるまま話したりはしないでください。
状況によっては、話したくないことは話さなくてよい権利である黙秘権を有効に使用することもおすすめします。
覚えていないことは、あいまいな答え方をしないようにしてください。
覚えていないのなら、はっきりと覚えていない旨を伝えることも大切です。
流れ⑤起訴~【約1カ月】後に裁判
逮捕・勾留という事件の捜査を経て、検察官によって起訴するかどうかが決められます。
起訴とは、どのような意味なのでしょうか。
起訴
裁判所に対して、刑事裁判を開き事件の審理を求めること
検察官が捜査の結果、
- 法律に違反するような罪を犯したことが証明できる
- 法律に違反するような罪を犯した人物に刑罰を科すべきである
このように検討すると、検察官によって起訴される流れになります。
日本における刑事手続きでは、原則として検察官のみが起訴する権利をもっています。
刑事裁判を通して、刑事事件が有罪なのか無罪なのかの審理がおこなわれます。
また、有罪である場合はどのような刑罰を与えるのかあわせて法律の則って検討されます。
検察官による起訴があって、裁判手続きがはじめてスタートする流れになります。
起訴がなければ、裁判所によって判決が言い渡されることはありません。
通常、起訴から約1ヶ月後に、刑事裁判が開かれます。
裁判の流れについてくわしくはこちらの動画をご覧ください。
裁判の流れについて、さらに詳しくはこちら
刑事事件の流れまとめ
さいごにもう一度、刑事事件で逮捕された場合の流れを簡単におさらいしておきましょう。
逮捕
警察など捜査機関に逮捕される |
48時間以内に、検察に送致される段取りが組まれます。
↓
送致
検察に事件が送られる |
24時間以内に、勾留請求するかどうか検察官に判断されます。
↓
勾留請求
検察官によって裁判官に勾留請求される |
勾留請求を受けたその日か翌日に、裁判官による勾留質問を受けることになります。
↓
勾留
裁判官によって勾留が決定され、留置場での生活がはじまる |
10日間の勾留期間は、留置場で生活を送ります。
↓
起訴
裁判官によって起訴される |
10日間以内の勾留がさらにつづくこともあります。
逮捕、そして、勾留延長となれば、起訴されるまで原則として最大で23日間も自由がうばわれる事態になってしまいます。
↓
裁判
裁判によって事件の審理がおこなわれる |
通常、起訴から約1か月後に刑事裁判が開かれることになります。
逮捕・勾留・起訴の流れについてくわしくは、こちらの動画もあわせてご覧ください。
逮捕・勾留・起訴の流れについてさらに詳しくはこちら
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