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【図・逮捕後の流れ】勾留期間は23日?弁護士は48時間以内に呼ぶ!釈放・面会・人生は?

  • 逮捕後

【図・逮捕後の流れ】勾留期間は23日?弁護士は48時間以内に呼ぶ!釈放・面会・人生は?

  • 逮捕後、どうなるのか不安になってしまった。」
  • 「警察から呼び出しを受けたが、逮捕後の流れを知っておきたい。」

このようにお思いの方もおられるでしょう。

そこで、今回は「逮捕後の流れ」を特集します。

  • 刑事手続きの流れは?
  • 弁護士を呼ぶタイミングは?
  • 釈放されるのはいつ?
  • 面会の方法は?
  • 逮捕後に重要といわれる「示談」とは何?

といったことをまとめます。

逮捕後の手続や、逮捕後の弁護活動の解説ついては、刑事事件の弁護を得意とするアトム法律事務所の弁護士にお願いします。

よろしくお願いします。

逮捕後の刑事手続きの流れだけでなく、実務の視点から、釈放の求め方・面会の方法・示談の流れといったことについてもお話しします。

【逮捕後の流れ】勾留期間は23日?釈放はいつ?弁護士を呼ぶタイミングは?

(1)【図解】逮捕後の流れとは?

逮捕後は、留置場や拘置所で生活することになります。

どのくらいの期間、拘束され続けるのか気になりますよね。

逮捕後の流れは、次のようになっています。

このをご覧ください。↓↓↓

逮捕の流れ

「送致」や「勾留」など、聞きおぼえのない言葉も多いかもしれません。

それぞれを詳しく見ていきましょう。

①逮捕→【送致】(48時間以内)

まず、逮捕後48時間以内に、検察官に送致されます。

「送致」とは、

被疑者や、証拠・事件が送り届けられること

をいいます。

警察の逮捕後は、原則として、検察官へ事件が送致されます。

特定の軽微な事件については、警察限りで処分されて終わりということもあります。

ですが、多くの場合は、逮捕後に送致され、検察官に取調べられることになります。

②送致・受理→【勾留請求】(24時間以内)

検察官への事件送致のあとは、「勾留」が問題になります。

勾留」とは、身体拘束の手続の一種です。

勾留は、検察官によって請求されて、裁判官によって審理されます。

勾留されるかどうかは、

検察官が事件を受理したときから24時間以内

に決定されます。

勾留される条件をまとめておきます。

勾留される条件とは?
罪を犯したと疑う相当な理由があること
次の事由のうち、どれか一つに該当すること
↓↓↓
・住居不定(定まった住所がないこと)
・証拠隠滅のおそれがあること
・逃亡のおそれがあること

このような要件が満たされたケースが、勾留されます。

③勾留(原則10日以内)

勾留期間は、原則として10日以内です。

この間、留置場で生活することになります。

そして、時間になったら出頭して、取り調べを受けることになります。

④勾留延長(最大10日)

場合によっては、勾留が延長されることもあります。

検察官によって「留置の必要がある」と判断された場合です。

その場合、さらに10日間の範囲内で延長されます。

⑤起訴→刑事裁判→判決

最終的に、起訴か不起訴かは、検察官によって判断されます。

その後、起訴された場合、刑事裁判に移行します。

刑事裁判の流れについては、次の図を見てみてください。

刑事裁判の流れ

そして、裁判で、事件が審理されます。

起訴の段階で釈放されなかった場合、裁判の最中も勾留されることになります。

ですが、途中で、釈放を求めることもできます。

その手続きは「保釈」というものです。

気になる方は、以下の特集記事も読んでみてください。

さて、弁護士を呼ぶとしたら、どんなタイミングで呼べばいいのでしょうか?

(2)弁護士を呼ぶなら48時間以内?

今まで見てきたとおり、逮捕後すぐから継続して取り調べが始まります。

タイトルにもあるように「弁護士は48時間以内に呼ぶ」のが理想です。

取り調べを乗り越えるためには、早くから弁護士に相談しておいたほうがよさそうです。

弁護士を呼ぶタイミング

逮捕後なるべく早く呼ぶ

弁護士に相談するタイミングについて、もっと詳しく知りたい人は、以下の特集記事も読んでみてください。↓↓↓

さて、逮捕されたあと

  • いつ釈放されるのか?
  • いつから面会できるのか?

といったことも気になりますよね。

次の項目で確認していきましょう。

【逮捕後の勾留期間】いつ釈放?いつから面会できる?

(1)【釈放】時期は?流れは?

刑事手続き全体を通して、釈放のタイミングたくさんあります。

逮捕・釈放の流れ

いちばん早い釈放のタイミングは、勾留が決定されなかったときです。

弁護士は、留置する必要がないことを主張して、勾留決定されないよう弁護活動をします。

それでも、勾留が決定されてしまうときもあります。

そんなときは、釈放にむけてどんな弁護活動をしてもらえるのでしょうか。

たとえ勾留されてしまったとしても、随時、釈放を求めることはできます。

その場合、「準抗告」という不服申し立てをします。

そのほか、勾留の必要がないと判断されたときは、検察官の判断で釈放されます。

釈放されるケース
  • 勾留が決定されなかった
  • 勾留に対する準抗告が認められた
  • 検察官の裁量で釈放された

さて、釈放してもらうための手段がわかったところで、こんどは

面会の方法

について確認していきましょう。

(2)【面会】いつからOK?面会の流れは?

いつから面会できる?

いつから面会できるようになるのでしょうか。

「逮捕後すぐ」は、ご家族が面会することはむずかしいです。

「勾留」の期間中は、面会の可能性も広がります。

逮捕された家族に差し入れをしたいときもあると思います。

心配だから本人の様子も知りたいですよね…。

家族が面会できないときは、どうすればよいのでしょうか。

弁護士は、逮捕直後でも面会できます。

逮捕された人には、弁護士から助言をもらう権利があります。

そのため、弁護士との面会は法律上保障されています。

ご家族は弁護士を通じて、差し入れをするなどの方法が考えられます。

面会の可否について表にまとめました。

面会できる人・面会できるタイミングは?
弁護士 弁護士以外
逮捕後~勾留決定
勾留されている間 *

*面会が禁止されることを「接見禁止」という。 当初、接見禁止のケースでも、後ほど接見禁止が解除されることもある。弁護士と相談のうえ、接見を随時求めることができる。

面会の流れは?

面会の流れは、この図を見てみてください。↓↓↓

一般面会の流れ

面会当日に留置場についたら、まず窓口で受付を済ませます。

そして、許可されたら面会できます。

留置場には、面会のルールがあります。

曜日・時間帯・面会時間などについて一例をあげておきます。

面会のルール(一例)
曜日
平日
時間帯
8301200
13001715
1600に受付終了)
備考
11組(3人)まで。
1回の面会は15分まで。
・予約必須の留置場もあれば、予約できない留置場もある。

※詳細は、留置場の責任者にお問い合わせください。

一日に面会できるのは…

  • 1組だけ、しかも3人まで
  • 時間は15分だけ

といったルールもあるようです。

留置場の担当者に事前確認しておくと、安心です。

留置場の生活について特集した記事もあるので、ぜひ読んでみてください。↓↓↓

さて、こんどは不起訴を目指したい方にとって重要な「示談」について確認していきましょう。

【示談】逮捕後に不起訴を目指すなら「示談」?流れを確認しよう!

(1)示談と不起訴の関係とは?

示談が成立した事件では、不起訴になりやすい傾向があるようです。

そもそも「示談」とは、どういった手続なのでしょうか。

「示談」とは、

民事上の紛争について、裁判外における当事者間の話合いによって解決すること

です。

刑事事件をおこすと、被害者に損害が発生します。

  • 怪我をさせてしまったら、その治療費
  • 刑事事件による精神的ショックについて、慰謝料

などの損害です。

これらの損害について、話し合いで解決するものが「示談」です。

示談
  • 被害者から請求される損害賠償に関する解決手段
  • 示談が成立したら、示談金を支払う

では、なぜ、示談は、不起訴処分に関係するのでしょうか。

不起訴処分は、検察官によって決定されます。

その際、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、「犯罪後の情況」などが考慮されます。

示談の成立は、「犯罪後の情況」として考慮されます。

示談の成立は、当事者間で刑事事件が解決されたことを示します。

そのため、処罰の必要性が低いと判断され、不起訴とされやすいです。

では、示談の方法について確認していきましょう。

(2)【図解】逮捕後すぐに始めよう!示談の流れは?

具体的に、示談の流れについて図解してみました。

示談の流れ

もし刑事事件の加害者になってしまったら、示談交渉を弁護士に依頼します。

「加害者と直接かかわりたくない」と思う被害者も多いからです。

流れとしては、まず、弁護士は、検察官に連絡をいれます。

そして、被害者の承諾があった場合、検察官から被害者の連絡先を聞きます。

その後、示談交渉開始です。

示談の特集記事も、参考にしてみてください。↓↓↓

ちなみに、示談金相場を知りたい方は、以下の検索ツールをつかって調べてみてください。

実例とともに示談金の金額を紹介しているので、イメージしやすいと思います。↓↓↓

さて、さいごに逮捕後の人生について見ていきましょう。

逮捕後の人生は…退学?逮捕歴は就職・結婚に影響する?

もし逮捕されてしまったら、その後の人生はどうなってしまうのでしょうか。

逮捕されたら、必ず前科がつくと思っている人もいるのではないでしょうか。

「前科」とは、

確定判決で刑の言渡しを受けたこと

そのものや、その記録をさします。

逮捕されただけでは、前科はつきません。

ただ、前歴はつきます。

前歴とは、捜査対象となった履歴です。

「前科」「前歴」とは?
前科 前歴
意味 有罪の確定判決をうけたこと 捜査の対象になった履歴
(例)逮捕歴など
法律上の不利益 ・ビザの取得困難
・職業制限

前科と比べて、前歴の場合には、あまり不利益はありません。

前科や前歴についてもっと知りたい方は、以下の特集記事も読んでみてください。↓↓↓

逮捕されたことで、退学になるかどうかは、その学校の校則しだいです。

ですが、冤罪ではなく、本当に罪を犯していた場合、退学とされるケースも多いでしょう。

逮捕後の退学処分など気になる点を解説した記事があるので、あわせて読んでみてください。↓↓↓

仕事については、逮捕後、退職しなければならないケースもあるでしょう。

  • 会社の規程があるケースもあれば、
  • 身体拘束がつづいて出勤できないためやむを得ず…

というケースもあるかもしれません。

会社の解雇に関する特集はコチラです。↓↓↓

クビになってしまった場合、こんどは再就職できるか心配になりますよね。

就職に関する特集記事はコチラです。↓↓↓

また、逮捕歴があることで結婚できなくなったり、逮捕されたことで離婚…というケースもありそうです。

芸能人の薬物犯罪で、夫婦が離婚したというニュースも過去にありました。

麻薬取締法違反容疑で逮捕された(略)容疑者(31)と妻(略)が離婚した(略)今回の事件を受け、周囲の方々や息子への影響を考え決意した

さらに、

「自分に逮捕歴があることで、結婚相手に何か不利益が生じるか?」

という点も気になるかもしれません。

あくまで、刑事事件の「法律上の不利益」は、加害者本人の問題です。

結婚相手に何らかの不利益が及ぶとすれば、それは事実上のものです。

たとえば、悪質な風評被害や、いじめが考えられます。

さて、さっそく弁護士に「逮捕後」の不安を相談したい方もおられますよね。

逮捕による風評被害についても、刑事事件を得意とする弁護士さんなら、きっと心の支えになってくれるのではないでしょうか?

さいごに、弁護士さんをすぐに見つけて相談できる方法を伝授させていただきます。

「逮捕後の流れ」について、弁護士に相談しよう!

【スマホで相談】LINE・相談予約するならコチラ

まずは、スマホで相談する方法のご紹介です。

こちらの弁護士事務所では、LINEで弁護士に相談できます。

お手元にスマホがあれば、今すぐメッセージできます。

「でも、実際に弁護士さんに会って相談したい。今すぐ相談予約できる方法はないのかな…。」

ご安心ください!そんな要望もかなえてくれます。

こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談窓口も設置しています。

24時間365日、専門スタッフが待機中です。

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といった要望には、こちらの検索ツールをおすすめします。

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さいごに

今回は、逮捕後の流れについてレポートしてきました。

逮捕後、身体拘束は最大23日間にも及びます。

面会や釈放など、弁護士さんにすぐに対策をとってほしいところです。

示談についても、即時の対応がのぞまれます。

示談の成立で不起訴の可能性がでてくるので、逮捕後すぐに示談交渉を始めましょう。

逮捕されてお困りの方、もうすぐ逮捕されそうという方は今すぐ弁護士にご相談ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回の特集を、「逮捕後の流れ」の理解にお役立ていただければと思います。

そして、今回ご紹介したサービスで、早期のお悩み解決ができることを願っています!

を是非ご活用ください。

逮捕手続きなどについて、関連記事もあるので気になる方は見てみてくださいね。