盗撮容疑の立件|盗撮はどんな犯罪?後日逮捕の条件は?逮捕されないケースはある?
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
「盗撮はどのような流れで立件されるのかな・・・。」
盗撮した後に逃げた人や、現行犯逮捕された人は、立件の流れが気になりますよね・・・。
そこで、今回は、「盗撮容疑の立件」と題して、レポートしていきます。
- 盗撮が立件されるとしたら、どんな罪名の犯罪にあたるか?
- 盗撮逮捕の条件
- 盗撮で立件されたときの刑罰
などなど、盗撮容疑の立件にまつわる皆さんんのギモンにおこたえしていきます。
盗撮行為の態様に応じた刑罰や、逮捕の条件など、法律問題については、刑事弁護のプロ、アトム法律事務所の弁護士にお願いします。
よろしくお願いします。
盗撮容疑といっても、立件される可能性のある犯罪は数罪あります。
実務の視点から、盗撮容疑をかけられて立件されたら、どのような刑罰に問われるのかなど、詳しく解説していきます。
目次
盗撮の立件ステップ①「逮捕」
1.盗撮の罪名|「撮影罪」や「迷惑防止条例違反」、「刑法の住居侵入罪」など
(1)「立件」の意味
まず、前提として、「立件」の意味について確認しておきます。
「立件」とは、多義的な意味をもつ言葉です。
この「立件」という単語、国語辞典で引くと、定義・要件が実にバラバラなのである
(略)
事件報道における「立件」は、送検や起訴と同列の客観的概念ではなく、多くの場合「起訴見込み」という警察側の意向を反映した判断や記者の予想が入り混じった曖昧な概念であり、その使い方に明確なルールもない。
出典:YAHOO!JAPANニュース「「立件」この不可解なマスコミ用語―PC遠隔操作事件・5か月目の報道検証(下)」(日本報道検証機構代表・FIJ事務局長・弁護士 楊井人文)より(https://news.yahoo.co.jp/byline/yanaihitofumi/20130625-00025901/)
立件の意味を辞書でひいてみましょう。
りっ‐けん【立件】
刑事事件において、検察官が公訴を提起するに足る要件が具備していると判断して、事案に対応する措置をとること。
出典:デジタル大辞泉
この辞書の意味だと、
検察官の起訴
を意味しているようです。
ただ、ニュースでは、警察が立件をするという表現が使われることがあるようです。
徳島市(略)市議(39)が、徳島駅周辺で制服姿の女子生徒の下半身を盗撮した疑いを持たれ、県警から任意の事情聴取を受けていることが23日、分かった。県警は県迷惑行為防止条例違反容疑での立件も視野に、捜査を進めている。
出典:徳島新聞(2017年6月24日)
このテキスト内では、警察が盗撮を事件化する段階と、検察が盗撮事件を起訴する段階に分けて、立件の流れを追っていきます。
まずは、盗撮容疑で立件される場合、どのような罪名の犯罪に問われるのか確認していきましょう。
(2)盗撮はどんな犯罪で立件される?
盗撮をすると原則、「撮影罪」に該当します。
撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。
撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。
撮影罪導入前の盗撮事件であれば、都道府県が制定する迷惑防止条例違反や刑法の住居侵入罪などに該当する可能性があります。
また、盗撮の被写体が「児童」である場合には、
児童ポルノ法違反
に問われる可能性があります。
盗撮の罪名
- 撮影罪(2023年7月13日以降)
- 都道府県が制定する迷惑防止条例違反
- 住居侵入罪、建造物侵入罪
- 軽犯罪法違反
- 児童ポルノ法違反
ひとくちに、「盗撮」といっても、盗撮場所の違いなどで、逮捕・起訴される犯罪が異なってきます。
これらに加えて、映画館の映画を盗撮したような場合には、
映画の盗撮の防止に関する法律
が適用されて、著作権法違反に問われます。
これから、各犯罪における盗撮の態様について確認していきましょう。
風俗での盗撮行為については『デリヘルでの盗撮がバレた!|後日逮捕される?罪にならない?罰金や慰謝料の相場とは』をご覧ください。
(4)撮影罪について
撮影罪の正式名称は「性的姿態等撮影罪」です。人の性的姿態等を同意なく撮影すると撮影罪になります。
性的姿態等とは、次の3つを指します。
- 性器や臀部、胸部など性的な体の部位
- 性的な部位を隠すために着用中の下着
- わいせつな行為や性交等がされている間の姿態
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
性的姿態撮影等処罰法2条
撮影罪の刑罰は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
スマホの普及によって盗撮件数が大幅に増加し、ネット上に画像や動画が拡散される事件が増えてしまったため、盗撮は厳罰化が進んでいます。
盗撮を処罰するために創設された撮影罪の法定刑は、後ほど説明する児童ポルノ所持などと同じ刑の上限となっています。
(3)迷惑防止条例違反について
次に、迷惑防止条例違反で立件されるケースについて確認していきましょう。
撮影罪は、2023年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法に規定されているため、同法の施行日よりも前の盗撮事件には撮影罪は適用されません。
撮影罪導入前の盗撮事件には、まず各都道府県の迷惑防止条例が適用される可能性があります。
一例として、東京都の迷惑防止条例の規定について確認します。
東京都の迷惑防止条例の正式名称は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」といいます。
「盗撮」については、次のように規定されています。
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 (略)
二 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
三 (略)
出典:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条第1項第2号
東京都の迷惑防止条例の全文について見てみたい方は、DBのリンクを貼っておくので、検索してみてください。
この内容をわかりやすいように、表にしてみました。
5条1項2号 | |
---|---|
盗撮の場所 | 公衆便所 公衆浴場 公衆が使用することができる更衣室 その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所 公共の場所 公共の乗物 |
盗撮の対象 | 通常衣服で隠されている下着や身体 |
処罰対象の行為 | ・写真機等で撮影する行為 ・撮影目的で、写真機等を差し向ける行為 ・撮影目的で、写真機等を設置する行為 |
このような条文ですが、平成30年7月1日施行予定で、改正されることになっています。
近年、スマートフォンの普及や技術の進歩により、高性能で小型のカメラやカメラ機能を搭載した機器が普及し、公共の場所や公共の乗物以外の場所における盗撮行為が多発していますが、現状では取締りの対象になっておりません。
(略)
そこで、これらの行為を規制する「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例」が公布されました。
出典:警視庁HPより(http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/meiwaku_jorei.html)
平成30年7月1日施行の条例では、盗撮の禁止について以下のように規定されています。
従来の条例では、公衆が利用できる場所における盗撮しか、立件の対象にされていませんでした。
しかし、改正により、個人の住居などのプライベートスペースにおける盗撮も、立件の対象とされるようです。
次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
出典:警視庁HP「【盗撮行為の禁止条文(迷惑防止条例抜粋)】」より(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/meiwaku_jorei_kaisei.files/jyourei.pdf
改正後の内容を、表にまとめてみました。
5条1項2号 | |
---|---|
盗撮の場所 | ・公共の場所 ・公共の乗物 ===== ・住居 ・便所 ・浴場 ・更衣室 ・人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 (公衆が利用する場所に限られない) ・学校 ・事務所 ・タクシー ・不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物 |
盗撮の対象 | 通常衣服で隠されている下着や身体 |
行為 | ・写真機等で撮影する行為 ・撮影目的で、写真機等を差し向ける行為 ・撮影目的で、写真機等を設置する行為 |
東京都以外の迷惑防止条例について見てみたいという方は、条例検索ができるサイトのリンクを貼っておくので、見てみてください。
東京都の迷惑防止条例違反で立件された場合、どのような刑罰に問われるのでしょうか。
東京都の迷惑防止条例違反で立件された場合には、原則として、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
です。
常習の場合には、
2年以下の懲役または100万円以下の罰金
です。
条文を見てみます。
(罰則)
第八条
(略)
2 第五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(略)
7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
出典:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第8条第2項、同第7項
表にまとめました。
刑罰 | 常習の場合の刑罰 | |
---|---|---|
「盗撮」 | ・1年以下の懲役刑 ・100万円以下の罰金刑 | ・2年以下の懲役刑 ・100万円以下の罰金刑 |
東京都以外の条例では、
「どのような刑罰が規定されているのかな・・・。」
と思う人もいるでしょう。
迷惑防止条例は、都道府県ごとに制定されているので、すべての都道府県で同様の刑事罰が規定されているとは限りません。
ただ、だいたいの傾向として、懲役刑は1~2年、罰金刑は50~100万円です。
懲役刑の相場
- 6か月以下の懲役
- 1年以下の懲役
- 常習の場合、加重されることがある
罰金刑の相場
- 50万円以下の罰金
- 100万円以下の罰金
- 常習の場合、加重されることがある
常習の場合には、常習でない場合の刑罰よりも重い刑罰が規定されていることが多いです。
次に、刑法130条前段の建造物侵入罪、住居侵入罪について見ていきましょう。
(4)建造物侵入・住居侵入について
盗撮が立件される犯罪として、刑法130条前段に規定されている
- 建造物侵入罪
- 住居侵入罪
もあります。
刑法の条文を読んでみましょう。
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する(略)建造物(略)に侵入し(略)た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法130条前段
この条文では、「侵入」した行為について立件されます。
そうすると、盗撮の立件と関係がないと思われるかもしれません。
しかし、盗撮目的で、他人の住居に侵入したり、他人が管理している建造物に侵入したりすることがあると思います。
このような場合には、他人の意思に反して立ち入っているため、「侵入」したといえ、立件されてしまいます。
住居侵入、建造物侵入について詳しく知りたい方は、以下のリンクもご覧ください
次に、建造物侵入と迷惑防止条例違反が両方成立するケースを見ていきましょう・・・。
建造物侵入と迷惑防止条例違反
建造物侵入罪と迷惑防止条例違反の両罪で立件されるケースもあります。
それは、
公衆トイレで盗撮した
というようなケースです。
このニュースは、盗撮で建造物侵入罪と迷惑防止条例違反で逮捕された事件です。
盗撮目的で女子トイレに侵入したなどとして、奈良県警生駒署は13日、建造物侵入と県迷惑防止条例違反の疑いで、(略)会社員の男(52)を逮捕した。容疑を一部否認している。
逮捕容疑は、2月4日午後0時5分ごろ、(略)市内の公共施設の女子トイレに盗撮目的で侵入。同市の女子児童(9)が使用していた個室トイレにスマートフォンを差し入れたとしている。
出典:産経WEST(2018.3.14 08:53)
次に、住居侵入罪で立件されるケースについて見ていきましょう・・・。
住居侵入罪での立件
盗撮をした場所が、公衆が利用する場所でない場合、多くの迷惑防止条例では立件される盗撮の範囲外となります。
たとえば、人の住居における盗撮です。
その場合には、住居侵入罪として逮捕・立件されることになるでしょう。
埼玉県警(略)は22日、住居侵入の疑いで、(略)容疑者(略)を逮捕した。同署によると、容疑を認め「盗撮するためだった」と供述している。
逮捕容疑は2月26日午前1時10分ごろ、(略)住宅敷地内に正当な理由なく侵入した疑い。住人の男性が「娘が入浴中に盗撮された」と110番した。
出典:産経ニュース(2018.3.22 15:29)
この盗撮事件は、埼玉県で起きています。
埼玉県の条例では、人の住居内の盗撮が、立件の対象とされていません。
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞しゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
出典:埼玉県迷惑行為防止条例第2条第4項
したがって、人の住居内を盗撮した場合には、住居侵入罪だけで立件されることになるでしょう。
(5)軽犯罪法違反で立件されるケース
ここから、盗撮が軽犯罪法1条23号の違反で立件されるケースについて確認します。
まずは、軽犯罪法で立件される根拠規定を見てみましょう。
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(略)
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
出典:軽犯罪法第1条第23条
この条文では、「ひそかにのぞき見た者」とされています。
「盗撮とか撮影について、この条文では立件の対象とされていないのでは?」
と思われる方もいるかもしれません。
しかし、盗撮は、盗撮用小型カメラなどの写真機を通して「のぞき見」にあたります。
したがって、この条文で立件されることになります。
一般住宅に旅行客を宿泊させる「民泊」を無許可で営業し、隠しカメラで室内を盗撮していたとして、(略)署は6日、旅館業法違反と軽犯罪法違反の容疑で、会社員の男(略)を書類送検した。
出典:産経WEST(2017.11.6 18:34)
さて、この条文には、「拘留」「科料」という刑罰が規定されています。
これらは、どういった刑罰なのでしょうか。
「拘留」とは、1日以上30日未満の期間、刑事施設に収容されるものです。
「科料」とは、1000円以上1万円未満の金額を納付するものです。
軽犯罪法は、軽微な犯罪を処罰する法律なので、刑罰も比較的軽いものになっています。
(6)児童ポルノ法違反
盗撮の対象が「児童」である場合、児童ポルノ法違反で立件される可能性があります。
次のニュースでは、盗撮犯人が児童ポルノ法違反で刑事罰を受けたことが報道されています。
勤務先の小学校で女子児童を盗撮したとして、建造物侵入と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の罪に問われた奈良市立小の元常勤講師(35)の判決公判が1日、奈良地裁で開かれ、(略)裁判官は「児童の人格や尊厳を害する悪質な行為」として懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。
出典:産経WEST(2018.5.2 08:19)
関連する条文を挙げておきます。
(児童ポルノ所持、提供等)
七
(略)
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
出典:児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)第7条第5項
「児童ポルノ」というのは、写真などの記録媒体のことです。
どんな内容が記録されているのかといえば、たとえば、
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
などの描写です。
このような「児童ポルノ」を、児童ポルノ法7条5項に違反して製造すると、
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
という刑罰が科せられます。
児童の盗撮
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
児童ポルノ法についての特集記事は、以下のリンクから読めます。
次の項目では、今までの盗撮の種類とは少し違うものについて見ていきましょう。
(7)映画の盗撮を防止する法律
映画で上映されている映画を盗撮した場合、「映画の盗撮の防止に関する法律」の適用をうけます。
つまり、映画館での映画の盗撮は、著作権法で禁じられている複製に該当してしまいます。
したがって、著作権法の違反になってしまいます。
映画の盗撮禁止を呼び掛ける民間団体のHPを見てみましょう。
本法律が制定されたことにより、劇場内での映画の撮影・録音は立派な犯罪となります。
(略)
盗撮行為に対する量刑も大変重く、10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、又は、その両方が科せられます。
出典: 「映画館に行こう!」実行委員会HP(http://www.eigakan.org/legal/)
このHPでコメントされているように、映画の盗撮の刑罰は、
- 10年以下の懲役
- 1000万円以下の罰金
です。
映画の盗撮を防止する法律について詳しく知りたい方は、文化庁のHPのリンクを貼っておくので見てみてください。
盗撮といっても、いろいろな種類があって成立する犯罪も様々ですね。
盗撮についておさらいしたい人は、以下のリンクも見てみてください。
さて、次に逮捕手続について見ていきましょう。
2.盗撮用小型カメラの所持で逮捕?現行犯逮捕の条件とは
さて、盗撮容疑で現行犯逮捕される条件について確認していきましょう。
このニュースでは、この盗撮事件では、盗撮用小型カメラで女性のスカート内を盗撮していたようです。
靴に装着した小型カメラで女性のスカート内を撮影したとして、(略)は26日までに、県迷惑防止条例違反の疑いで(略)会社員(38)を現行犯逮捕した。逮捕は24日。(略)署によると、会社員は黒いスニーカーの甲の部分に、直径数ミリのレンズの黒いカメラを貼り付け、コードでつないだリモコンで操作していたとみられる。
店内を巡回していた私服の男性警備員が、女性の後ろにぴったりくっつくなど不審な動きをしていた会社員をマーク。カメラに気付き、撮影したところを確保した。
出典:産経WEST(2018.2.26 19:26)
このように、盗撮用小型カメラの所持によって現行犯逮捕されることも多いようです。
ほかにも、あります。
JRの列車内で女子大学生を盗撮したとして、(略)容疑者(略)を県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕(略)した。容疑を認めているという。
県警によると、(略)容疑者は1日午前8時半ごろ、(略)普通列車内で、立って乗車していた女子大学生(21)のスカートの下に、スマホ型カメラを入れたショルダーバッグを置いて盗撮した疑いがある。
(略)鉄道警察隊員が気がついて、(略)駅で(略)容疑者に声をかけた。カメラには盗撮したとみられる動画が残っていたという。
出典:朝日新聞デジタル(2018年5月1日12時43分)
現行犯逮捕の要件について確認しましょう。
現行犯逮捕とは、逮捕者の目の前で罪を行った者、又は罪を行い終わったところを逮捕者に目撃された者を逮捕する手続です。
警察のような捜査機関でなくても、逮捕されます。
盗撮の現行犯逮捕のケースとしては、盗撮の被害者に見つかって、その場で被害者に逮捕されたり、目撃した第三者に逮捕されたりといったことが想定されます。
現行犯逮捕の要件としては、一般的につぎのような要件が挙げられます。
- 時間的接着性
- 犯行・犯人の明白性
- 逮捕の必要性
これらの要件と、盗撮に該当する犯罪の要件を充足するのが、盗撮で現行犯逮捕される条件になります。
犯行現場で一般人によって逮捕されたら、その後警察に、ひきわたされます。
そして、警察署で取り調べを受けることになります。
盗撮の現行犯逮捕について詳しく知りたい人は、以下のリンクもご覧ください。
さて、こんどは盗撮が後日逮捕される条件について見ていきます・・・。
3.盗撮して逃げたら後日逮捕!後日逮捕の条件とは
盗撮は、被害者に気づかれないような態様でなされます。
また、所持していた画像も自分が盗撮した画像なのかどうかも立証されない場合が多いです。
したがって、現行犯逮捕でなければ逮捕されない、後日逮捕は難しいなどと、言われています。
しかし、まったく後日逮捕されないのかというと、そうではありません。
盗撮は現行犯逮捕が多いが、後日逮捕されないことはない
後日逮捕の要件について確認しておきましょう。
現行犯逮捕との違いは、一般人の方によっては逮捕されないという点です。
後日逮捕(通常逮捕)と現行犯逮捕の違いについてまとめました。
後日逮捕 (通常逮捕) | 現行犯逮捕 | |
---|---|---|
逮捕のタイミング | 現行犯に当たらない場合 | 犯行の最中 犯行の直後 |
逮捕状の要否 | 必要 | ✖ |
逮捕できる人 | 検察官 検察事務官 司法警察職員* | だれでも |
逮捕状の請求権者 | 検察官 司法警察員* | ― |
逮捕の要件** | ・罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由 ・逮捕の必要性 | ・現に罪を行った場合、現に罪を行い終わった場合 ・犯罪と犯人が明白であること ・逮捕の必要性 |
具体例 | 職場のトイレに盗撮用小型カメラを設置した。 その後、管理者によってカメラが発見された。 警察に通報され、逮捕状にもとづき逮捕された。 | エスカレーターで、女性のスカート内を盗撮した。 盗撮を目撃されており、駅員によって逮捕された。 |
さて、
「逮捕されたらその後の手続はどうなるのかな・・・。」
と思っている人もいるかもしれません。
逮捕後の流れについては、下の図をご覧ください。
警察に逮捕されたら、48時間以内に検察官に事件が送致されます。
そして、被疑者の身柄や事件を受け取った検察官によって、24時間以内に勾留請求されます。
勾留請求されたら、だいたいはその日のうちに勾留されるどうかが決定されます。
勾留決定がされた場合、原則として10日間、検察官のもとで身体の拘束を受けて取り調べです。
この勾留は、延長されることもあり、最大10日延長されます。
逮捕からカウントすると、起訴されるまでに最長で23日間、拘束されることになります。
4.盗撮立件の証拠は?|被害届・盗撮用小型カメラなど
盗撮容疑が立件される場合に、盗撮事件の証拠となるのは、
- 目撃者の証言
- 盗撮用小型カメラの所持
- 防犯カメラの映像
などです。
防犯カメラの映像で立件されるケース
次のニュースは、盗撮の様子が防犯カメラの映像に残っていたケースです。
県警は6日、(略)30代の男性巡査部長が大分市の商業施設で女性を盗撮したとして、県迷惑行為防止条例違反の疑いで捜査していると明らかにした。容疑が固まり次第、立件する方針。県警は認否を明らかにしていない。
県警監察課によると1月上旬、大分市の商業施設で女性が「後ろから近づいてきた不審な男性がいた」と施設側に報告。施設から相談を受けた県警が防犯カメラの映像を確認したところ、女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮しようとした巡査部長の姿を確認した。
出典:産経WEST(2018.2.6 11:19)
盗撮が後日逮捕されない理由として、
盗撮犯本人が盗撮画像を撮ったか立証されにくい
という点があります。
でも、防犯カメラの映像に盗撮の様子が録画されてしまっていたら、言い逃れはできませんね・・・。
被害届がなければ捜査されない?
目撃者はいたけれど、被害者は気づいていなかったというケースもあります。
被害者が盗撮に気づいていない場合には、盗撮の被害届は出されません。
通常、被害届が提出されてから、捜査が開始されることが多いです。
しかし、被害届がなければ捜査できないという関係にはないため、被害届なしの盗撮の場合でも捜査されることがあるようです。
被害届なしでも盗撮容疑の捜査はされる
盗撮の余罪が立件されるケース
ある盗撮事件で逮捕された場合、
- 盗撮画像の記録媒体を警察へ任意提出したり
- 盗撮画像の記録媒体が警察によって押収されたり
といったことで、余罪が発覚することもあります。
署は29日、盗撮目的で衣料品店の試着室にスマートフォンを置いたとして、岡山県迷惑行為防止条例違反容疑で、(略)市のアパレル店員の男(38)を逮捕した。
逮捕容疑は1月30日午後1時55分ごろと、2月10日午後7時55分前後に2回、客として訪れた同県倉敷市の商業施設内の衣料品店で、女性販売員のスカート内を盗撮する目的でスマートフォンを動画撮影中の状態にして試着室内に置いた疑い。(略)
男は今月17日夜、岡山市北区の建物内で女性のスカートの中を見ようとしたとして、女性の知人が110番。同署員が任意提出を受けてスマートフォンを調べ、倉敷市の衣料品店で盗撮した疑いが浮上した。
出典:産経WEST(2018.4.29 17:25)
現行犯逮捕されたその後、余罪についても逮捕されるといったこともよくあるようです。
盗撮容疑の余罪捜査について詳しく知りたいという方は、以下のリンクもご覧ください。
次の項目では、盗撮で起訴されたらどうなるのかレポートします・・・。
盗撮の立件ステップ②「起訴」
0.起訴後の流れ
検察官の立件、すなわち「起訴」された後の流れについては、この図をご覧ください。
これは、通常の判決手続の流れです。
ただ、盗撮容疑の場合は、罰金刑があるため、「略式手続」という手続も採用されることがあります。
この略式手続は、判決手続と異なり、簡易な手続になっています。
略式手続とは、公判を開かず書面審理だけで刑を言い渡す簡易な刑事裁判手続のことです。
公判が開かれないため、被告人は、公開の法廷で刑事裁判を受ける機会がありません。
被告人の権利を保障するために、被告人が同意したときのみ、略式手続が採用されます。
通常の判決手続と略式手続の違いをまとめてみました。
判決手続 | 判決手続 | |
---|---|---|
裁判所 | 簡易裁判所 地方裁判所 | 簡易裁判所のみ |
加害者の同意 | 不要 | 必要 |
審理の開始 | 公訴の提起のみ | 公訴の提起 + 略式請求 |
審理の対象 | 限定されない | 「100万円以下の罰金又は科料」が科される刑事事件 |
審理の方法 | 口頭審理 (意見の聴取あり) | 書面審理のみ |
不服申立の方法 | 控訴 | 正式裁判の請求 |
略式手続は、裁判所に出頭する必要がなく、判決手続より審理期間も短いです。
そのため、略式手続を選択する加害者も多いです。
1.盗撮で起訴されたら罰金の相場は?刑事罰について
それでは、盗撮で立件される場合の刑罰について、おさらいしましょう。
見やすいように、一覧表にまとめてみました。
罪名 | 刑罰 | |
---|---|---|
① | 撮影罪(23年7月13日~) | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
② | 東京都の迷惑防止条例 | 《常習でない場合》 ・1年以下の懲役 ・100万円以下の罰金 《常習の場合》 ・2年以下の懲役 ・100万円以下の罰金 |
③ | 住居侵入罪 建造物侵入罪 | 3年以下の懲役または10万円以下の罰金 |
④ | 軽犯罪法 | 拘留または科料 |
⑤ | 児童ポルノ法 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
⑥ | 著作権法 映画の盗撮の防止に関する法律 | 10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方 |
- 迷惑防止条例違反と建造物侵入
- 軽犯罪法と建造物侵入罪
など、一度に数罪成立する場合、両者が手段・目的の関係にあるとして、科刑上一罪と扱われて処理されます。
このような関係のことを、「牽連犯(けんれんぱん)」といったりします。
牽連犯の場合、両罪を比較して重い刑罰が科されることになります。
迷惑防止条例違反の刑罰
これらは、刑罰を規定する個別の条文に規定されている刑罰です。
この刑罰の範囲内で、実際に科される刑事罰が決められます。
たとえば、迷惑防止条例の場合には、どのくらいの刑罰が科されているのでしょうか・・・。
迷惑防止条例違反①
▼事案
エスカレーターで、被害者のスカート内に、携帯電話を差し向けた。
▼前科
あり
▼刑罰
罰金20万円
こちらの事案では、懲役刑が科されています。
迷惑防止条例違反②
▼事案
店内で、被害者のスカート内に、携帯電話を差し向けた。
▼前科
あり
▼刑罰
懲役6月(執行猶予3年)
自分の事案で刑罰が気になる場合には、弁護士さんに相場をきいてみるのもよいでしょう。
2.示談があれば初犯は不起訴?示談金はいくら?
盗撮初犯は示談があれば不起訴になるというウワサがあります。
初犯の盗撮容疑で不起訴になり、立件を回避できた実例を見ていきましょう。
まずは、示談の意味について確認しましょう。
「示談」とは、民事上の紛争を裁判によらずに当事者間で解決する契約のことです。
刑事事件の被害者には、慰謝料などの精神的損害が発生しています。
加害者は、その損害について賠償を請求される側にあります。
このような賠償請求に関する民事上の紛争について、民事裁判によらず、被害者と加害者の話合いで解決するものが「示談」です。
起訴か不起訴かは、検察官によって決められます。
犯罪の容疑が十分でも、様々な事情が考慮されて、不起訴処分とされることがあります。
関連する条文を見てみましょう。
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
出典:刑事訴訟法第247条
示談の成立は、この条文の「犯罪後の情況」として考慮されます。
さて、実際に、示談が成立して立件されなかった盗撮事件を見てみましょう。
不起訴①
▼事案
旅館の露天風呂にいる人たちを、ハンディーカメラで、盗撮した。
▼罪名
迷惑防止条例違反
▼結論
不起訴
▼示談金
50万円
同種前科があっても、示談したことで立件されなかったケースもあったので、ご紹介します。
不起訴②
▼事案
市営駐車場の公衆トイレに侵入し、個室内の被害者を盗撮した。
▼罪名
建造物侵入
迷惑防止条例違反
▼結論
不起訴
▼示談金
70万円
示談金の相場について、もっと知りたい場合は、以下のリンクから調べることができます。
まずは、
① 性・風俗犯罪をタップ
その次に、
② 盗撮をタップ
です。
これで、示談金の相場はバッチリですね。
ただ、示談交渉は慎重に進めたほうがよいです。
盗撮の示談金について恐喝に遭うという事件も発生しています。
東京・原宿の路上で女性を盗撮していた男性から現金100万円を脅し取ろうとしたとして、警視庁捜査1課は(略)容疑者(29)ら男2人を恐喝未遂容疑で現行犯逮捕したと発表した。
(略)
容疑は5月12日、渋谷区のJR原宿駅前で、男性会社員(39)に「盗撮していたでしょ。見てましたよ」「示談金を払え」などと言い、現金100万円を脅し取ろうとしたとしている。(略)容疑者は「自分一人でやった」と容疑を認めている。こうした手口から、捜査員は2人を「盗撮ブラックハンター」と呼んでいた。
同課によると、男性は実際に女性の足などを盗撮していた。(略)容疑者は女性の交際相手を名乗って脅迫し、男性を消費者金融に連れて行って現金を借りさせようとした。
男性が現金を借りられなかったため、(略)容疑者が後日、100万円を持って来るよう指示。17日に五反田駅近くで待ち合わせをしていたところ、(略)容疑者ら2人が現れたため、被害の相談を受けていた捜査員らが逮捕した。女性は下里容疑者らとは無関係で、盗撮にも気づかないまま現場から立ち去っていたという。
12日の現場には他に女性の兄を名乗る男らもいたといい、同課が行方を追っている。
出典:毎日新聞(2018/05/18 12:27:00)
いわゆる「盗撮ハンター」の被害も多いです。
被害者とは全く関係のない人と、盗撮の示談交渉をしても意味がないので、注意しましょう。
刑事事件の示談交渉は、通常、弁護士を仲介させて進めるものです。
信頼できる弁護士さんにお願いして、うまく解決できるようにしましょう。
3.被害者不明の盗撮は立件できない?
被害届のない盗撮で立件される可能性
被害者が盗撮に気づかずに立ち去ってしまった場合でも、駅員さんや、周囲の目撃者に通報されてしまうことがあります。
そのような場合、被害者は気づいていないので、被害届は提出されません。
しかし、被害届なしでも、実際に立件されている事件はあります。
以下の事例は、実際にあった盗撮事件の裁判例です。
▼事案 教員が、職場である学校の女子トイレに、用便中の女性の姿態を盗撮する目的で、侵入した。 女子トイレの個室内で用便中の氏名不詳の女性を、デジタルカメラで撮影した。 ▼罪名 建造物侵入罪 迷惑防止条例違反 ▼結論 懲役1年(執行猶予3年) ▼備考 ・ほかに、同校のクラブハウスでの盗撮も問題になっている。 ・多数の余罪がある。 |
奈良地方裁判所 平成28年(わ)第284号
この事件では、
- 教員の立場を悪用して、職場で盗撮したこと
- 学校関係者などへ多大な衝撃を与えること
- 起訴されていない余罪が多数あること
等の点が、悪い情状として評価されています。
事案の悪質性によって立件されるかどうかが左右されるようです。
盗撮容疑で立件されそうなら弁護士に相談
さて、盗撮容疑の立件の流れについて、おわかりいただけたでしょうか?
盗撮容疑の立件でお悩みの方に、相談できる弁護士をすぐに探せる方法をお伝えしておきます。
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さいごに
今回は、「盗撮容疑の立件」についてレポートしてきました。
盗撮といっても、何種類か該当する犯罪があるとわかりました。
立件までの流れも整理できました。
盗撮事件では、初犯だと特にそうですが、被害者との示談が成立すれば、不起訴になる確率は大きく上がります。
そして、示談交渉に取り組む時期が早ければ早いほど、示談成立の可能性を高めることができます。
盗撮の示談を考えているという方や、示談交渉をしているけれどなかなかうまくいかないという方は、是非お早めに弁護士にご相談いただければと思います。