逮捕後の人生はどうなる?|警察による逮捕後の流れを図解!拘留期間や釈放の条件とは?
「刑事事件の被疑者として逮捕されそう!逮捕後の人生ってどうなるの…」
「逮捕後の刑事手続きの流れはどんな感じ?」
このようなお悩み、疑問をお持ちの方はいませんか?
被疑者として逮捕されたとき、一般に警察は刑事手続きのことなどについてくわしく説明してくれません。
今回は、
- 逮捕後の人生や生活はどうなるのか
- 逮捕後の刑事手続きの流れはどうなっているのか
- 逮捕後の面会手続きの流れはどうなっているのか
について徹底解説し、逮捕に際して身につけておくべき知識を伝授します!
なお専門的な解説は刑事事件を数多くとりあつかい、逮捕後の流れなどにもくわしいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
逮捕されてしまったら「仕事はクビ」「家庭は崩壊」「人生破滅」とお考えの方も多いかと思います。
しかし、私生活上の犯罪行為を理由とした解雇は不当である場合が多く、また逮捕事実が家庭バレしても、離婚に至らないケースもたくさんあります。
この記事で、逮捕後の流れの「実際のところ」を確認していってください。
目次
逮捕後の人生、生活はどうなるのか|仕事や就職への影響
逮捕後の人生について、まずは確認していきましょう。
巷では、「逮捕されると人生破滅」とお考えの方が多いようです。
- 逮捕による解雇の可能性
- 逮捕後の就職への影響
- 逮捕後の家庭や生活への影響
の実際のところについて解説していきましょう。
逮捕されたら解雇される?|仕事への影響
まずは逮捕による仕事への影響についてです。
くわしくは後述しますが、逮捕が行われると起訴されるまで最大で23日間、警察署内の留置場に収監されてしまうケースが多いです。
「23日間も外に出られない」となると逮捕されたことが会社バレしてしまう可能性は高いと言えます。
逮捕段階の解雇は不当
「会社にバレてしまったときには解雇は免れない」
そうお考えの方も多いのではないでしょうか?
しかし、「刑事事件で逮捕されたこと」を理由とした解雇は、不当と認められる可能性が高いです。
逮捕されたという理由だけで解雇するのは不当と言えます。
日本の司法においては「推定無罪の原則」が適用されます。
推定無罪の原則とは
「有罪判決が確定するまでは、何人も犯罪者として取り扱われない」という原則です。
日本も批准している「国際人権規約」に明記されています。
この考え方からすれば、逮捕段階での解雇は不当だと言えるわけです。
有罪確定後の解雇の可能性
では、有罪確定後に解雇するのはどうでしょうか?
有罪確定の場合でも、業務と関係のない日常の生活の中で犯した犯罪であれば、解雇を行うのは不当と認められる可能性が高いです。
過去、裁判で判示された
私生活上の犯罪について解雇が正当なものとなる「法的な基準」
を参照してみましょう。
解雇が認められる基準
- その行為が就業規則などの解雇事由にあてはまっていること
- その行為が企業秩序に直接の関連を有すること
- その行為が企業に対して社会的評価の低下、毀損につながるおそれがあると客観的に認められるものであること
これは非常にハードルが高いです。
解雇が不当とされた事例①
- 非番の鉄道職員が、
- 痴漢撲滅キャンペーン中に、
- 電車の中で5、6分にわたって当時14歳の被害女性に痴漢をはたらき罰金刑をうけた
解雇が不当とされた事例②
- 日本鋼管に勤める3人が、
- 抗議活動の一環で、米軍基地に立ち入り、有罪となって、
- しかも新聞などにも大々的にとりあげられた
こういった態様の事件においても、解雇は不当とされました。
結論
一般論として、業務に直接関係のない私生活上の事件では、懲戒解雇は不当となる事例が多い
ただし
- 会社で社内窃盗した
- 運転免許が必須である職種で、交通犯罪を犯し、免許停止や取消の処分をうけた
- 実刑となって長期間服役することになった
といった態様の事件では、解雇が認められる可能性はあります。
逮捕段階 | 有罪確定後の段階 | |
---|---|---|
解雇の当否 | 不当である可能性が高い | 私生活上の犯罪であれば不当である可能性が高い* |
より詳しく知りたい方はこちらの記事をごらんください。
「判例上は不当」
とはいえ企業は法律の専門家ではありませんから、実際には逮捕段階で解雇が言い渡されてしまうケースも多いようです。
逮捕や有罪判決を理由とした不当解雇においては、
弁護士に相談し、不当解雇を取り消して、自主退職扱いで退職金をもらった上で退職する
という方が多いようです。
逮捕されたら就職できない?|就職への影響
「学生の間に罪を犯してしまった!就職にどんな影響がでるか知りたい!」
この記事を読んでいる方の中にはそういった事情を抱えている方がいらっしゃるかもしれません。
就職への影響についても解説します。
履歴書の書き方
就職の際、「賞罰欄」のある履歴書の提示を求められたときには、前科を記載する必要があります。
前科というのは、一般に有罪判決をうけたという事実を言います。
いわゆる前歴は、賞罰欄に書く必要はありません。
重要
- 逮捕後に不起訴になった場合
- 逮捕後に起訴されたものの、無罪判決をうけた場合
賞罰欄にそのことを書く必要はない
あくまで有罪判決を受けた場合に、賞罰欄にそれを書きます。
面談で前科、前歴を聞かれたら
面談で前科、前歴を聞かれたら、判例上は正直に答えなくてはならないと規定されています。
あとから嘘がバレた場合、内定取り消しや解雇処分となる可能性もあります。
前科、前歴の嘘がバレる可能性
では、面談で嘘をついたとして、それがバレる可能性はあるのでしょうか?
「前科は戸籍に載るため少し調べればすぐにわかる」
といった誤解をお持ちの方は意外と多いようです。
たしかに戸籍を管理する自治体は、一定の前科について収集して記録としてまとめています。
しかしその記録は戸籍謄本には記載されず、「犯罪人名簿」というまったく別の記録に載せられています。
そしてこの犯罪人名簿は、役所の中でもごく限られた特別な人しか目にすることはなく、一般の企業や一般人が見られるものではありません。
身辺調査などによって、前科前歴が判明するかは、ひとえに
「過去、その事件がマスコミに報道されたか」
にかかってくるでしょう。
マスコミ報道がされていない場合には、一般的に前科前歴のことがバレる可能性は低いと言えます。
前科についてより詳しく知りたい方はこちらの記事も参照してください。
ニュースにもならなかったような比較的小さな事件では、就職にはそこまで影響がないというケースも多いようです。
逮捕されたら家族に連絡される?|家庭や生活への影響
仕事以外にも気になるのは、家庭への影響です。
逮捕は離婚の事由になってしまうのでしょうか?
逮捕は離婚事由になるか
まず、
夫、妻が逮捕されたり有罪になったりしたことを理由に相手方が離婚を決意する
といったケースは意外なほど少ないです。
多くの家庭では、むしろ夫婦で協力して再犯の防止につとめるようになるそうです。
離婚に至るケース
もちろん、中には逮捕、有罪判決を理由に離婚を決意される方もいらっしゃいます。
仮に、被疑者となった側が離婚に不同意の場合、そこに民事的な争いが発生することになります。
どういった態様の事件がこの事由にあたるかは、ケースバイケースとしか言いようがありません。
一般に、不起訴となって本人も十分に反省している場合などでは離婚が認められないこともあります。
逮捕後の流れはどうなるの?|刑事事件の手続きを図解
ここまで逮捕された後の仕事や就職、生活がどうなるのかについて解説してきました。
ここからはそもそも逮捕直後、刑事手続きがどのような流れになっているのかについて見ていきましょう。
一般的に刑事事件の流れは以下のイラストのようになっています。
とくに逮捕直後、刑事手続きはあわただしく進んでいきます。
逮捕後48時間で事件は警察から検察に|刑事事件の流れ①
逮捕後の細かい流れは以下のイラストのようになっています。
事件を捜査し、被疑者を特定して逮捕した警察ですが、彼らはこのまま裁判にまで関われるわけではありません。
被疑者の刑事責任を追及するのは検察官です。
逮捕後には、警察から検察へ、事件の送致が行われます。
送致の流れ
送致とは、警察が被疑者の身柄や証拠物を検察官に送ることを言います。
送致が行われることによって、原則、日本で唯一被疑者を刑事責任に問える立場にある検察官が、事件を認知するに至るわけです。
送致の期限
送致は逮捕がされてから48時間以内に行われます。
これは刑事訴訟法で定められた期限となります。
なお、「事件を送る」とはいってもそれは手続き上の話です。
被疑者は留置場に収監されたままですし、その後も警察による取り調べなどは継続されます。
在宅事件となる可能性
事件を送致された検察官は、
- このまま身体拘束を継続して捜査するべきか(勾留請求)
- 身体拘束する必要なしとして、一旦釈放して在宅事件とするか
を24時間以内に判断します。
在宅のまま刑事手続きが進み、一度も留置場や拘置所で拘束を受けることなく裁判にかけられるケースもあります。
在宅事件となれば、普通の日常生活を送る中で、警察からの取り調べをうけることになります。
より詳しく知りたい方はこちらの記事も参照してください。
勾留期間(×拘留期間)は最大20日?|刑事事件の流れ②
検察が「被疑者について勾留を行うべき条件に該当する」と判断したとき、勾留請求が行われます。
なお、よく「拘」留とも表記されますが、ただしくは「勾」留です。
勾留が行われるのは、被疑者について以下の条件に当てはまったときです。
勾留の条件
- ① 被疑者が定まった住所を持っていない
- ② 被疑者が証拠隠滅するおそれがあると認められる
- ③ 被疑者が逃亡したり、逃亡するおそれがあると認められる
検察官の発した勾留請求は、事件担当の裁判官が審理します。
裁判官によって、「被疑者はこの条件に該当する」と判断がされれば、被疑者は警察署内の留置場に収監されたままとなります。
勾留の最大日数
逮捕後、起訴されるまでの勾留は最大で20日間続きます。
まず10日間勾留が続き、やむを得ない場合に限りさらに10日間延長されます。
平成28年の、勾留にまつわるデータを見てみましょう。
割合 | |
---|---|
①勾留請求率 | 約92.3% |
②勾留認容率 | 約96.6% |
③勾留延長請求率 | 約63.4% |
④勾留延長認容率 | 約99.8% |
- 逮捕されてしまった場合には勾留をうける覚悟が
- 勾留をうけてしまった場合には、20日にわたり身体拘束をうける覚悟が
それぞれ必要になるでしょう。
勾留の仕組みや勾留期限についてより詳しく知りたい方はこちらの記事も参照してください。
起訴後はほぼ有罪確定|刑事事件の流れ③
- 勾留がおこなわれた場合には、勾留期間中に
- 在宅事件の場合には、必要な捜査が終わり次第
検察によって起訴、不起訴の判断がくだされます。
起訴とは
検察官が、
「犯罪の被疑者を裁判にかけたいと思います。裁判を開いてください」
と裁判官に訴えることを言います。
不起訴とは
被疑者について起訴せず、お咎めなしとすることを言います。
起訴不起訴についてよりくわしく知りたい方はこちらの記事も参照してください。
起訴されたあとには、
- 略式手続き
- 公判請求
の2通りの流れが想定されます。
起訴後の流れ|略式手続
略式手続は、通常よりも簡略化された裁判を行う手続きのことを言います。
略式手続が行われるのは、以下の条件が重なったときです。
①検察官の判断 |
---|
事件を担当する検察官が、略式手続を行うのが相当であると判断していること |
②裁判官の判断 |
事件を担当する裁判官が、検察官からの略式手続の要請について相当であると判断していること |
③被疑者の判断 |
被疑者が略式手続を行うことに同意すること |
④裁判所 |
簡易裁判所の管轄となる事件であること |
⑤罪 |
100万円以下の罰金または科料が見込まれる事件であること |
略式手続では、裁判所が過去の判例などを参考に適切な金額を算定し、罰金もしくは科料を科します。
正式裁判を開いて、弁護士と検察、お互いの主張を戦わせるといったことは行いません。
ですから、無罪を争うような事案の場合、略式手続が行われることはありません。
起訴後の流れ|公判請求
公判請求とは、正式裁判を開くよう要請することを言います。
略式手続では済まないような事件について、正式に裁判を開いて事件を審理することになります。
刑事裁判についてより詳しく知りたい方はこちらの記事を参照してください。
多くの裁判では、第一回目の公判で検察官も弁護士もお互いすべての立証や弁論を終えてしまい、第二回公判で判決が言い渡される流れとなります。
裁判の平均日数、開廷回数
平成28年の統計データによると、第一審の
- 平均開廷回数は2.7回
- 平均審理期間は3.2か月
です。
一般に、否認事件ではこの平均値よりも、より長くなります。
尋問するべき証人の数が増えるなどして、開廷回数が多くなるためです。
略式手続 | 公判請求 | |
---|---|---|
内容 | 簡略化された裁判を行う。 一定の条件にあてはまる事件のみ。 | 正式裁判を開く。 略式手続では済まない事件について審理する。 |
ここまで逮捕後の流れを見てきました。
あらためて簡単にまとめてみましょう。
統計上は、およそ6割~7割ほどの事件について不起訴となっています。
逮捕=有罪確定、というわけではありませんから、必要以上に打ちひしがれることなく、冷静に最善を尽くし、対処するのが肝要です。
逮捕後の面会はどうなるの?|警察署の面会手続きの流れ
「知人、友人、家族が逮捕された!面会に行きたい!」
逮捕後の面会についてお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、一般の方が留置場で面会を行う際には、さまざまな制限が設けられます。
ここで面会の方法や、制限について触れておきましょう。
警察署内の留置場、面会の流れ
留置場での面会の流れは以下のイラストのようになっています。
一般の方については、勾留決定の翌日以降から面会が可能となるのが通常の運用です。
つまり逮捕直後では、一般の方はふつう面会できないのです。
さらに、面会可能時期になったあとでも、さまざまな制限が課せられます。
面会の制限
- 面会ができるのは平日の昼間のみ
- 1回の面会時間は15分~20分
- 面会回数は勾留されている本人基準で1日1回まで
- 面会室には警察官が立ち会う
弁護士の場合は、原則としてこういった制限を受けることはありません。
身内の方が逮捕、勾留されてしまった場合は、弁護士に依頼して面会を代行してもらうのもいいでしょう。
留置場での面会について、より詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
面会にあたっては差し入れを行うこともできます。
留置場への差し入れについて、より詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
逮捕後にどうなるか不安な方は弁護士に相談!
ここまでアトム法律事務所の弁護士とともにお送りしました。
逮捕のその後はどうなるのか、かなり深いところまで知ることができたのではないでしょうか?
この記事をご覧になっている方の中には、自分の事件に即して具体的なアドバイスが欲しい! という方もいらっしゃるかもしれません。
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最後に弁護士からメッセージ
では最後に一言お願いします。
逮捕後であっても、早い段階で弁護士に相談していただければ、検察官や裁判官への働きかけによって勾留を阻止することができる場合があります。
勾留決定後であっても、被害者との示談締結などの活動によって、不起訴処分の獲得などについて可能性が高まります。
逮捕後の人生について、社会的なダメージをおさえることを考えると、弁護士に依頼するのはマストな選択です。
少しでも気がかりなことがあれば、まずはとにかく弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
今回は逮捕後、刑事手続きの流れや人生、生活はどうなるのかについて解説してきました。
逮捕後どうなるかについてのまとめ
- 私生活上の犯罪行為であれば、解雇は不当となる可能性が高い
- 逮捕後は検察に事件が送致される。勾留されれば留置場に拘束され続け、起訴、不起訴の判断を待つことになる
- 逮捕後の面会可能時期は、一般に勾留決定の翌日から
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