万引きの捜査|警察が万引きを捜査するきっかけや逮捕の可能性を解説
万引きをして逃げてしまったけれど、
「これから警察に捜査されるか心配だなあ・・・。」
という方も、いるかもしれません。
また、現行犯逮捕されたけれど、実は万引きの余罪が多数あって、
「万引きの余罪捜査もされてしまうのかな・・・。」
と、不安になっている方もいるかもしれません。
そこで、今回は、「万引きの捜査」についてレポートします。
- 警察の捜査手法
- 万引きをした場合の刑罰
など、レポートします。
万引き捜査で注意すべき点など実務的な問題については、刑事弁護を得意とするアトム法律事務所の弁護士にお願いします。
目次
警察が万引きを捜査するきっかけとは?
警察の捜査手順・捜査方法は?警察が捜査しないことはある?
万引きについて、
警察の捜査手順のパターン
としては、次のような流れが考えられます。
現行犯逮捕のパターン
- ① 万引きしているところを目撃される
- ② 警察に通報される
- ③ 警察から事情聴取などの捜査を受ける
- ④ 被害届が提出される
- ⑤ 警察に立件・逮捕される
後日逮捕のパターン
- ① 万引きをして逃げた
- ② 店長が在庫の減りに気づいて防犯カメラを確認
- ③ 被害届が出される
- ④ 張り込み捜査などで犯人特定
- ⑤ 警察に立件・逮捕される
では、具体的な捜査のきっかけをクローズアップして確認していきましょう。
警察が万引きの捜査を開始するきっかけは?
万引きが警察に捜査される条件としては、
- ① 被害者が万引き被害に気づいて
- ② 警察に万引き捜査をゆだねる
というような状況があることです。
警察に万引き捜査をゆだねるには、多くの場合、
被害届
が提出されることになるでしょう。
この万引き事件でも、警察に被害届が提出されて捜査が開始されています。
署は15日、(略)スーパーで10月、4パック2万円以上の松阪牛などを万引したとして、窃盗の疑いで、医師の男(略)を再逮捕した。
署によると、このスーパーは高級品を扱っており、(略)9月1日にも同じ店で四合瓶1本約6千円の焼酎3本や刺し身など計5点(計約2万2千円相当)を万引した疑いで逮捕されている。
再逮捕容疑は10月22日午後6時10分ごろ、松阪牛や野菜、わさびなど計11点(計約2万4千円相当)を万引したとしている。署によると、在庫状況を調べて被害に気付いた店長が9月上旬に署に被害届を提出。署が防犯カメラの映像を解析するなどして(略)割り出した。
出典:産経WEST(2017.11.15 20:04)
このように、
- 万引きの被害届がきっかけとなり、警察が捜査開始
- 防犯カメラの映像などから特定されて、後日逮捕される
という流れがあるようです。
さて、今度の万引き事件では、警察に通報されて事情聴取の後、被害届が出されています。
市教育職員課によると、教諭は昨年8月25日午前10時45分ごろ、(略)スーパーで、ステーキ用牛肉や果物、アイスクリームなど計54点(約2万8千円相当)を盗んだとされる。商品を持参のバッグに入れレジを通らず店外に出たため、警備員が通報した。
教諭は千葉西署から事情を聴かれ、同日中に全額を支払ったが、スーパーが被害届を提出。教諭は窃盗の疑いで書類送検された。
出典:千葉日報(2018年1月10日 5時00分)
万引きの犯人が発覚したのは、被害届が提出される前の時点です。
このように、犯人の発覚よりも後に被害届が出されるということもあるようです。
万引きの被害届と捜査の関係については、『万引きは被害届提出で捜査?|被害届の受理と取下げを解説』で詳しく解説しています。
気になる方は読んでみてくださいね。
次に、万引き捜査の具体的な手法を確認していきましょう。
警察官が万引きを捜査する手法とは?|後日逮捕の可能性
万引き捜査で警察が注目するのは、防犯カメラ?
実務上、警察の万引き捜査では、防犯カメラの映像が決定的な証拠となることが多いです。
万引きしているところを目撃されなかったとしても、
- なにか不審な動きをしている人がいた
- 商品棚の在庫が減っていた
などの事情から、お店の人が防犯カメラをチェックすることがあります。
案の定、
万引き犯が映っていた
なんてこともあるようです。
眼鏡販売店(略)で万引犯とされる男性の画像を、店側が店舗ホームページに公開した問題が波紋を広げている。
(略)
社長らが防犯カメラを確認したところ、来店していた男性が複数の眼鏡を試着し、持ったまま画面から見えなくなる姿が写っていたという。(略)社長ら店側は万引として(略)被害届を提出。同署が窃盗事件として捜査している。
出典:産経ニュース(2017.2.11 10:27)
このように防犯カメラの映像は、万引き捜査の注目ポイントです。
上のニュースでは、被害届提出前に、防犯カメラの映像がチェックされています。
ほかのニュースでも、防犯カメラが捜査ポイントになっていますよ。
仕事先の百貨店で衣類を盗んだとして、(略)窃盗と建造物侵入の疑いで(略)容疑者(略)を逮捕した。容疑を否認しているという。
(略)
逮捕容疑は1月15日午前5時45分ごろ、警備員として働いていた百貨店(略)内の衣料品店に侵入し、男性用ダウンジャケット(仕入れ価格3万8400円)を盗んだ疑い。
(略)
ジャケットが無くなっていることに店側が気付き、今月5日に被害届を提出。防犯カメラの映像などから同容疑者が関与した疑いが強まった。
出典:朝日新聞デジタル(2018.2.28 13:30)
被害届が出されただけでは、万引きについての捜査は難航します。
そのため、防犯カメラの映像が捜査・逮捕の決め手になるようです。
ちなみに、万引きと逮捕の関係は『万引きで逮捕|警察に逮捕されるとどうなる?その後の流れを解説』で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
指紋一致で犯人特定?余罪追及捜査で後日逮捕されることはある?
万引きを警察が捜査する際、指紋の一致で犯人と特定されることはあるのでしょうか・・・。
指紋の一致だけで立件されるとなると、
「指紋はいつ頃ついたものか分からないのに・・・。」
という疑問の声もあるでしょう。
しかし、
- 防犯カメラの映像
- 万引きの目撃証言
などと相まって、指紋の一致が重要な証拠になることは間違いありません。
指紋は、犯人特定に関する重要な個人情報であるに変わりありません。
では、どのくらいの期間で指紋照合に関する捜査が完了してしまうのでしょうか?
指紋照合に関する警察庁の説明を見てみましょう。
指紋自動識別システム、掌紋自動識別システム
指紋及び掌紋は、(略)犯罪捜査で重要な役割を果たしている。
警察庁では、昭和57年から、指紋の隆線の特徴点(端点と分岐点)を一定のパターンとしてコンピュータに登録し、照会した指紋が記憶しているパターンと一致しているかどうかを自動的に認識・分類するパターン認識技術を応用した指紋自動識別システムを導入し、遺留指紋の照合業務等を効率化した。平成10年からは、指紋を短時間で採取できるライブスキャナを導入し、現在ではすべての警察署に設置されている。
出典:警察庁HPより(https://www.npa.go.jp/hakusyo/h17/hakusho/h17/html/G3020100.html)
このように指紋については、捜査のプロが分析しており、指紋照合は即座にできてしまうようです。
指紋採取については、警察に出頭した際に、求められることが多いです。
では、この指紋採取を拒否することはできるのでしょうか。
指紋採取を求められた時点で、逮捕されている場合には、拒否することはできません。
関連する条文を挙げておきます。
身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。
出典:刑事訴訟法第218条第3項
では、身体拘束を受けていないケース、つまり、逮捕されていないケースでは、指紋採取を拒否することはできるのでしょうか?
震災取を拒否しても、単に
警察の捜査に協力しないだけという意味合い
で済ませられるのか心配です・・・。
逮捕されていないけれど、指紋採取を求められた際に、
「検証令状」という令状が出されているとき
は、指紋採取を拒否することができません。
また、指紋採取を拒否した結果、
- 逃亡のおそれ
- 罪証隠滅のおそれ
があると判断されて、逮捕されてしまうという可能性もあります。
拒否できるといっても現実問題として難しいようです。
さて、
万引きの余罪捜査の実態に関する特集
もあります。
気になる方は『万引きの余罪|警察に万引きで捕まったら余罪はバレる?バレない?』をご覧ください!
警察官が「捜査令状」で万引きした物を差し押さえる?
万引きの後日逮捕(通常逮捕)と捜査令状
ところで、
テレビでよく特集されている警察の「ガサ入れ」という捜査
について、万引きでも、警察の「ガサ入れ」捜査はされるのでしょうか・・・。
まず、「ガサ入れ」とは、何か確認しておきましょう。
警察や検察などが公権力のもとに建物などを捜索することを指す俗語または隠語表現。家宅捜索。
出典:実用日本語表現辞典
「ガサ入れ」とは、家宅捜索のことです。
万引きで警察が捜査をする場合に、家宅捜索がされるのは、
万引きした商品が家に保管されているかどうかを調べるため
です。
では、「家宅捜索」の意味について確認しておきましょう。
家宅捜索とは、
刑事手続において押収する物または被疑者・被告人の所在を発見するため、住居その他の場所に対して行われる捜索
のことです。
簡単にいえば、その場所に証拠物がないか探すといった捜査のことです。
このような家宅捜索をする際、必須のものがあるようです・・・。
それは、「家宅捜査令状」です。
これは、捜査令状の一種で「捜索」を目的としたものであり、より実務的に言えば、
捜索差押え令状
と呼ばれます。
関連する条文を見てみましょう。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。
出典:刑事訴訟法第218条第1項
家宅捜索されるタイミングとしては、
万引きの後日逮捕されると同時
ということが多いでしょう。
万引きの現行犯逮捕の場合は捜査令状なし?
家宅捜索ではありませんが、捜査機関は強制的に持ち物検査のようなこともできます。
これを、専門用語では、
逮捕に伴う捜索・差押え
と呼んでいます。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 (略)
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
出典:刑事訴訟法第220条第1項
万引きで警察に逮捕された場合、「万引きした物をもっていないか」捜査されることもあるかもしれません。
その場合、令状なしに所持品の検査をされることもあるかもしれません。
しかし、逮捕に伴う捜索・差押えに該当する限り、違法とされません。
万引きで警察から電話がきたらどうする?
万引きで被害届が出された場合、警察の捜査が進みます。
その後、万引き疑いで、警察から電話がかかってきて、出頭を求められるかもしれません。
そのような場合、警察からの電話を無視することなく冷静に対応することが大切です。
警察から電話が来た時点で、その後の取り調べに備えましょう。
警察から電話が来たら、すぐに弁護士に相談して、その後の対策を練っておきましょう。
さて、ここでギモンですが、出頭したら自白しなければならないのでしょうか。
万引き容疑について、警察の取り調べで、自白を求められることもあるかもしれません。
しかし、必ず自白しなければならないわけではありません。
なぜならば、自白を強制することは法律上禁止されているからです。
もしかしたら、万引きをしていないのに自白を求められるというようなケースもあるかもしれません。
そのような場合には、「黙秘」するなどして、やっていない犯罪について自白しないようにしましょう。
安易に自白してしまうと、その自白は捜査報告書や供述調書に残ってしまいます。
したがって、万引きしていないのに万引きしてしまったという自白はしないほうが良いです。
警察から電話があったケースに関する特集もありますよ。
気になる方は以下の記事を見てみてください。
取り調べに関する特集は次の記事を参考にしてみてください。
さて、いままで、万引きの捜査手法を中心に見てきました。
こんどは、万引きとはどのような犯罪なのかをレポートしていきます。
万引きの基礎知識|警察が捜査・逮捕すると窃盗罪になる
「万引き」の意味は?
「万引き」の正式名は、「万引き」ではないということを耳にしたことはあるでしょうか?
「万引き」とは、どういう意味で、どのような犯罪に当たる行為なのでしょう・・・。
「万引き」は、
「商品をまびく」ことが由来
となって、「まんびき」と言われるようになったみたいです。
万引きは商品を間引いて盗むことから、「間引き」が語源で撥音「ん」が入ったという。
出典:語源由来辞典(http://gogen-allguide.com/ma/manbiki.html)
結局、「盗んでいる」ということなので、
「万引き」は刑法上の「窃盗罪」
に、該当します。
「万引き」とは、窃盗罪の手口の一つです。
刑法の「窃盗罪」はどんな犯罪?
刑法の「窃盗罪」について確認しておきましょう。
「窃盗罪」は、他人の財物を窃取した場合に成立する犯罪です。
窃盗罪の刑罰は、刑法235条において、
「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」
と規定されています。
刑法の条文を読んでみましょう。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法第235条
窃盗罪にいう「窃取」とは、
他人が占有する財物を、占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転させること
であると解釈されています。
したがって、「万引き」の場合、
- 棚に陳列されている商品を、自分の服のポケットに入れた
- レジで代金を支払わずに、そのレジの外側に商品を持ち出した
というようなケースで、窃盗既遂罪が成立します。
万引きが窃盗罪に問われる理由について、もっと詳しく知りたいという人は、以下のリンクもご覧ください。
さて、このような万引きですが、
万引きは現行犯逮捕でしか捕まらない
というような印象があるようです。
さらに、
初犯の万引き犯は、起訴されない
というイメージもあるようです。
これらの本当なのでしょうか・・・。
認知症や子供は捕まらない?初犯の万引きは起訴されない?
万引きをされたお店側としては、警察へ通報する手間がかかるため、
厳重注意で済ませる
といった対応をしているところも多いと聞きます。
通報されない事案といって思いつくものといえば・・・
- 認知症
- 子供の万引き
- 初犯の万引き
といったことが思いつくかもしれません。
これらの万引き事件について、警察に捜査されるのか捜査されないのかを検証していきましょう。
認知症が理由で万引きしたら、警察に捜査されない?
認知症が原因で万引きしてしまった場合は、警察に捜査されないのでしょうか?
認知症であっても、捜査はされるようです。
本人も家族も気が付かないうちに認知症になっており、そのまま万引きを繰り返してしまう
というようなケースもあります。
認知症の一つ「前頭側頭型(ぜんとうそくとうがた)認知症」が影響したとみられる万引事件が、兵庫をはじめ全国で相次いでいる。物忘れや徘徊(はいかい)が少ないため気付かれにくく、逮捕後に初めて判明するケースが目立つ。裁判では再犯でも実刑を回避する判決が出ているが、詳しい症状は法曹や捜査関係者にもあまり知られておらず、手探りの対応が続いている。
(略)
同認知症では、赤信号の無視など交通ルールを守らないほか、他人の花壇の花を抜く▽冠婚葬祭で暴れる-といった自分の思うままの行動をとることがある。
出典:神戸新聞EXT(2016/8/24 7:00)
本人や家族が認知症に気づかないうちに、万引きをしてしまい警察に通報された場合、まず、
① 万引きで逮捕や在宅捜査がされて
その後、
② 不起訴になったり、無罪判決が出たり
といったことが、あるようです。
認知症の裁判が報道されたニュースがあったので、読んでみましょう。
スーパーで、約300円の豚肉1パックをポケットに入れたままレジを通過し万引きしたとして、窃盗罪に問われた男性(87)に、神戸地裁の(略)裁判官は24日までに、「アルツハイマー型認知症の影響で、短時間で記憶がなくなる障害があり、盗む意思はなかった」として無罪判決を言い渡した。求刑は罰金30万円だった。
判決によると、男性は昨年2月3日、スーパーで、イヨカン3個とホウレンソウ2束を購入。一方で豚肉は代金を払わず、店長に呼び止められた際「精算を忘れた」と話した。
(略)裁判官は精神科医の鑑定結果を踏まえ、男性に障害があったと指摘。ポケットに入った豚肉は一部が外に見える状態で「万引きの犯人の行動としては疑問だ」と述べた。
出典:日本経済新聞(2018年2月24日 13時16分)
この万引き事件では、結論として無罪判決が出されています。
認知症が原因で、意識障害があり結果的に商品を持ち出してしまった
というような認定がされれば、
窃盗罪で捜査・起訴されても無罪判決になる
ということが、あるようです。
ただ、必ずしも無罪判決になるとは限らないようです・・・。
公判の途中で同認知症と分かったケースもある。スーパーでリンゴなどを盗んだとして起訴された(略)女性(62)は、弁護人が家族に受診を勧めたことがきっかけだった。執行猶予中だったため実刑判決も見込まれたが、(略)地裁は4月、「医療や介護を受けながら更正を期待できる」として、懲役1年、保護観察付きの執行猶予判決を出した。
「女性自身も、なぜ万引をしてしまったのか理解できない状態だった」と担当した西谷裕子弁護士(大阪弁護士会)。「法廷で証言してもらう医師の確保や脳画像の提出など立証の負担は大きく、専門医療機関との連携が求められる」とする。
出典:神戸新聞EXT(2016/8/24 7:00)
本人や周りの家族も気づかないうちに、認知症になっており、その後、窃盗を繰り返してしまうということもあるようです。
そのような場合には、
- 捜査中に、警察官などから指摘される
- 刑事弁護をしてくれる弁護人から指摘される
ということで、認知症による万引きがわかることがあるようです。
子供の万引きは、警察に捜査されない?
子供が刑事事件を起こした場合、
刑事未成年者として扱われる
ということを、耳にしたことがある人もいるのではないでしょうか?
「14歳未満の者の行為は、犯罪にならない」
という意味について確認していきましょう。
まずは、関連する条文を見てみましょう。
(責任年齢)
第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
出典:刑法第41条
14歳に満たない子供が万引きをした場合、警察に捜査されないのでしょうか?
14歳未満で犯罪をした少年については、
「触法少年」
と呼ばれています。
この「触法少年」は、通常の刑事手続のように
「警察から検察へ送致されて起訴される」
という流れで処分を受けることはありません。
したがって、通常の警察の捜査を受けるかどうかと聞かれたら、そのような捜査はされないというのが答えです。
ただし、その代わり、
家庭裁判所の審判
を受けることがあります。
その過程で、警察の捜査ではなく、家庭裁判所調査官の調査を受けることがあります。

また、一般的な捜査がされないからといって、警察に通報されないわけではありません。
触法少年についても、一応、警察に被害届が出されてから、事件処理されることになります。
万引きで警察に被害届が出されてからの流れを表にまとめてみました。
①警察へ被害届が提出される ↓ ②警察に、事件が調査される ↓ ③警察から児童相談所長へ送致 ↓ ④家庭裁判所へ送致・審判 |
さて、子供の触法少年には、「前科」はつくのでしょうか?
「前科」とは、確定判決で刑の言渡しを受けた履歴のことです。
上記のような家庭裁判所の審判は、通常の裁判手続とは異なるため、「前科」がつくことはありません。
しいていえば、被害届が出されたり、逮捕されたり、家庭裁判所の調査を受けたりといった履歴が残ることは想定されます。
ただ、このような情報は、内部資料にとどまるため、一般公開されることはありません。
少年事件の流れについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
万引きがきっかけで退学やアルバイトがクビになるのかどうか不安な人には、コチラの記事がお勧めです。
では、さいごに「初犯の万引き」について確認していきましょう。
初犯の万引きは不起訴って本当?捕まる?捕まらない?
「初犯の万引きは不起訴になりやすい」ということを聞いたことがあるかもしれません。
初犯の万引きで不起訴になった実例があるかどうか調べてみました。
初犯の万引き
▼事案
コンビニで、食料品など、約1万円相当を万引きした。
▼万引き発覚の捜査手法
防犯カメラの映像など。
▼逮捕の有無
なし(在宅事件)。
▼結論
不起訴。
▼示談
示談あり。示談金12万円。
▼備考
余罪多数あり。
この事案では、多数の余罪もありましたが、警察に立件されたのは初犯です。
この万引き事件では、警察が捜査した後、検察官に送致されて、検察官の判断で不起訴とされています。
このような
検察官の不起訴処分により不起訴になる
というパターンのほかに、
そもそも検察官に送致されない
というパターンで起訴されないこともあります。
不起訴になるパターン
- 不起訴処分が出される
- 検察官に送致されない
この後者、すなわち「検察官に送致されない」で、警察限りの処分を受けるケースは、
微罪処分
といわれています。
「微罪処分」とは、検察官があらかじめ指定する軽微で訴追の必要のない事件について、警察限りで訓戒等を受ける手続です。
司法警察員(警察)に犯罪捜査をされた場合、その捜査記録などは、警察から検察に送致されます。
微罪処分は、この検察官送致の例外として存在する手続です。
微罪処分に関連する条文を挙げておきます。
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
出典:刑事訴訟法第246条
(微罪処分ができる場合)
第百九十八条 捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。
(微罪処分の報告)
第百九十九条 前条の規定により送致しない事件については、その処理年月日、被疑者の氏名、年齢、職業及び住居、罪名並びに犯罪事実の要旨を一月ごとに一括して、微罪処分事件報告書(別記様式第十九号)により検察官に報告しなければならない。
(微罪処分の際の処置)
第二百条 第百九十八条(微罪処分ができる場合)の規定により事件を送致しない場合には、次の各号に掲げる処置をとるものとする。
一 被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること。
二 親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を徴すること。
三 被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと。
出典:犯罪捜査規範第198条、同199条、同200条
たとえば、微罪処分までの流れは、
- ① 万引きで警察に通報される
- ② 万引きの現場に警察が来る
- ③ 万引きの状況などを警察に聞き取り捜査される
- ④ 警察から捜査後に厳重注意などの訓戒を受ける
というようなイメージです。
警察にいったん捕まっても、捜査後に検察官に送致されないのが、微罪処分です。
さて、
- 「万引きはどんなケースで捕まるのか?」
- 万引き逮捕の流れ」
について特集した記事もあります。
興味のある方は以下のリンクも見てみてください。
万引きで捕まるケースについて詳しく知りたい方はコチラのリンクもご覧ください。
さて、さいごに
「警察の捜査はいつまで続くのか?」
といった疑問について解消していきましょう・・・。
万引き(窃盗罪)の捜査期間は?捜査打ち切りはいつ?
万引きしてしまう人の特徴としては、
ストレス発散のために万引きを繰り返す
という特徴があります。
・・ということは、万引きをした後、その人は逃げているということですね。
でも、万引きで逃げたケースで気になる点というと、
万引きはいつまで捜査されるのか?
ということだと思います。
万引きの捜査期間の目安としては、公訴時効の年数です。
公訴時効とは、犯罪後一定期間が経過することにより刑事訴追が許されなくなる制度をいいます。
公訴時効が成立すると、起訴されて処罰されることはありません。
その前提としての処罰のための捜査もされなくなります。
万引き、つまり「窃盗罪」の公訴時効は、7年です。
人によっては、捜査打ち切りまでの7年間という期間、逃走し続けようと考えてしまうかもしれません。
しかし、繰り返す窃盗癖をもっている人は、
- 万引きGメンの張り込み
- 警察の巡回捜査
などによって、後日逮捕(通常逮捕)されることもあるかもしれません。
不安な方は弁護士さんに相談してみるのもよいでしょう・・・。
さて、「万引きの時効」について特集した記事は、コチラから読むことができますよ。
「通報」や「万引き逃走後の流れ」に関する特集記事もあります。
さて、
万引きについて警察がどうやって捜査をしていくのか
ということについて、このレポートを通じて理解していただけたでしょうか・・・。
さいごに、万引き捜査でご不安な方を対象に、
弁護士さんに簡単に相談できる方法
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さいごに
今回は、「万引きの捜査」についてレポートしてきました。
万引きの捜査は被害届がきっかけになることや、警察から電話がくることもあるなど、捜査手法について確認することができました。
万引きの初犯は不起訴になりやすいという話もあります。
しかし、そのためには、被害者との示談が大きなポイントになります。
早めに示談交渉に取り組むことで示談成立の可能性を広げることができます。
万引きの捜査をされてお困りの方は、今すぐ弁護士にご相談ください。